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相続土地国庫帰属法の制度利用における相談と事前準備
相続土地国庫帰属法の施行にあたり、令和5年(2023年)5月22日から法務局で相談業務が行われています。ここでは、相続土地国庫帰属法の制度利用における相談と事前準備について説明していきます。
法務局への相談から始まる制度利用
相続土地国庫帰属制度を利用するためには、法務局への相談から始める必要があります。北海道の場合は札幌法務局・函館地方法務局・旭川地方法務局・釧路地方法務局が地方法務局の本局が管轄となります。
【相談先】
- 法務局および地方法務局の本局での対面相談または電話相談
- 事前予約制
- 1回の相談につき30分まで(30分を超える場合は別途予約が必要)
【相談できる人】
- 当該土地の所有者およびその家族、親族
【相談できること】
- 相続した土地を国庫に帰属させることができるかどうか
- 申請書や添付書類の確認
※個別の具体的相談が対象
相談の利用にあたり次のことを理解しておきましょう。
相談は承認の可否について確定させるものではない
相談業務は、相談者が相続した個別の土地について制度利用できそうかを尋ねたり、提出書類の確認を依頼したりするために設けられたものです。担当者はあくまでも規定に則って見解を述べるに留まりますから、実際に審査を受けた後の正式な判断を保証するものではありません。場合によっては、相談担当者の見解と審査結果が異なる可能性もあります。
審査期間と手数料に関して承諾する
申請を行ってすぐ制度を利用できるわけではありません。審査にはある程度の期間を要しますので、あらかじめ理解しておきましょう。また、審査に際して審査手数料の納付義務が発生します。
負担金の納付に関して承諾する
申請が承認されたら、土地一筆あたり20万円あるいは面積に応じて算定された負担金の納付義務が発生します。
承認の取消しについて承諾する
虚偽あるいは不正な申請を行って受けた承認は、後から取り消されることがあります。場合により損害賠償問題に発展することもあるので注意しましょう。
以上のことを前提条件として理解・承諾したうえで、インターネットによる事前予約を行い、法務局での対面相談か電話相談のいずれかを受けることになります。事前予約なしに相談に訪れた場合の対応は制度の説明に留まります。
相談時に必要な各種資料
法務局担当者の助言や見解の参考になるよう、次に挙げるような資料を持参します。資料が不足していると担当者の判断に影響しますので、各種書類を事前に用意し相談時にすぐ提示できるようにしておくことが大切です。
- 相続土地国庫帰属相談票:法務局ホームページからダウンロード可
- 相談したい土地に関するチェックシート:ホームページからダウンロード可
- 土地の状況などが可能な限りわかるような資料や写真※
※相談に対してより精度の高い回答ができる下記書類など
- 登記事項証明書または登記簿謄本
- 法務局で取得した地図または公図
- 法務局で取得した地積測量図
- その他土地の測量図面
- 土地の現況・全体が分かる画像また写真
※以上、法務省ホームページ参照
まとめ
相談および申請時に必要な書類の準備は自分でもできますが、困難だと感じる場合は専門家に書類作成代行を依頼することも可能です。
法務省では、代行可能な資格者として行政書士や司法書士、弁護士を例に挙げていますので、お困りの方やご不安な方はぜひ当事務所までご相談ください。特に、行政文書は行政書士の専門分野ですので、当事務所が窓口となって提携する司法書士や税理士と協力し業務を遂行していきます。
まずは無料相談をご利用いただき、丁寧にお話を聞かせていただいたうえで、相談および申請に必要な書類と弊所で代行可能な書類についてそれぞれ確認していきましょう。