トップページ > 「引取先は国」相続土地国庫帰属制度を利用するメリット
「引取先は国」相続土地国庫帰属制度を利用するメリット
相続により財産を受け継ぐことについて、喜びを感じる場合もあればそうではない場合もあるでしょう。土地を相続したもののその扱いに困っている場合は、どうしたらいいのでしょうか。ここでは相続土地国庫帰属制度を利用するメリットについて説明していきます。
相続土地国庫帰属制度は利用者にも利点がある
相続土地国庫帰属制度の最大の目的は、相続土地が放置され周辺環境を悪化させることを防いだり、地域や自治体、国が土地を再活用したりすることにあります。土地を国庫に帰属させることは、元の所有者にもメリットがありますので、ここで整理していきましょう。
不要な土地の処分先に困らない
土地を相続したものの、処分の仕方に困っているという人は多いものです。売却するにもさまざまな手続きが必要ですし、買い手がいつ見つかるかもわかりません。実際に買い手が現れるまでは、土地の管理や固定資産税の負担は持ち主にかかってきます。
相続土地国庫帰属制度を利用すれば、要件を満たせば国が土地を引き取ることになるため、相続した所有者には大きなメリットとなるでしょう。
山林や農地も国庫に帰属させることができる
山林や農地を相続する人もいますが、いずれも簡単に処分できるわけではありません。山林と農地について、処分するうえでどのような障害があるのか整理します。
【山林】
- 広すぎて境界線が曖昧である
- 山林を林業従事者に譲れるとは限らない
- 土砂崩れや山火事といった災害リスクがある
【農地】
- 農地法により農地の取引は厳しく制限されている
- 農業委員会の許可をもって土地の取引が可能になる
- 制限や手続きが煩雑なため引き取り手が見つかりにくい
山林や農地の取引には難しい問題がついてまわりますが、相続土地国庫帰属制度を利用すれば、要件さえ満たせば一般的な宅地と同様の扱いで国庫に帰属させることができます。
国は要件を満たした土地を引き取ることになっている
一般的な取引では、一旦見つかった取引先でも現状確認するなかで「やはり引き取れない」という結果になることが度々あります。相続土地国庫帰属制度であれば、要件さえ満たせば国は土地を引き取ることになっているため、取引先とのやり取りが中断されることはありません。
「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」の第5条では、国による土地の引き取りについて以下のように記載されています。
(承認)
第五条 法務大臣は、承認申請に係る土地が次の各号のいずれにも該当しないと認めるときは、その土地の所有権の国庫への帰属についての承認をしなければならない。
※e-Govより抜粋
まとめ
相続した土地を処分するにはいくつもの難題をクリアしなければなりませんが、相続土地国庫帰属制度を利用することで比較的スムーズな処分が可能になりそうです。
ただし、審査手数料や負担金がかかるため、あらかじめ金銭の準備が求められます。
【審査手数料】:国の審査を受けるための手数料
- 土地一筆あたり14,000円
【負担金】制度利用に際し納付すべき金銭
- 一定の条件の下に10年分の管理費用に値する金銭を納付
国による土地の審査は決して簡素なものではありませんので、ある程度の時間を要します。審査項目も非常に多いため、制度を利用する際はあらかじめ手続きの流れを考慮しておく必要があるでしょう。
なお、申請書類や添付書類の準備などについて、法律を理解したうえで正確に仕上げなければなりません。また、そもそも土地を相続したときには登記手続きが必要です。
当事務所では、義務化される相続登記や相続土地国庫帰属制度の利用についてご相談を承っています。ご依頼にあたっては行政書士が窓口となり提携する司法書士と協力しながら業務を進めていきますので、安心してお任せいただけるでしょう。まずは無料相談をご利用いただき、ご不安な点や疑問点などについてお尋ねください。