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相続土地国庫帰属法に基づく利用者の負担金算出方法
相続土地国庫帰属制度を利用すれば、相続で受け継いだ土地を国庫に帰属させることが可能です。ここでは、相続土地国庫帰属法に基づく利用者の負担金について説明していきます。
負担金の種類と計算式
相続した土地を国庫に帰属させるには負担金を納める必要がありますが、どのような土地を相続したかによって金額は変わってきます。法務省ページでは、土地の種類を以下4つに分け、負担金の考え方を整理しています。
負担金【宅地の場合】
宅地の場合は面積にかかわらず20万円と規定されています。
ただし、市街化区域または用途地域の指定を受けたエリア内の宅地については、以下の基準が適用されます。
- 面積50㎡以下:土地の面積1㎡あたり4,070円を乗じ、さらに208,000円を足した額
- 面積50㎡超~100㎡以下:土地の面積1㎡あたり2,720円を乗じ、さらに276,000円を足した額
※以降、面積に応じて乗じる金額と加算金額が変わるため、法務省資料を参照のこと
負担金【田畑の場合】
田畑の場合は面積にかかわらず20万円と規定されています。
ただし、市街化区域または用途地域の指定を受けたエリア内の農地、農用地区域内の農地、土地改良事業等の施行エリア内の農地については、以下の基準が適用されます。
- 面積250㎡以下:土地の面積1㎡あたり1,210円を乗じ、さらに208,000円を足した額
- 面積250㎡超~500㎡以下:土地の面積1㎡あたり850円を乗じ、さらに298,000円を足した額
※以降、面積に応じて乗じる金額と加算金額が変わるため、法務省資料を参照のこと
負担金【森林の場合】
面積に応じて算出されます。森林については、以下の基準を適用して計算します。
- 面積750㎡以下:土地の面積1㎡あたり59円を乗じ、さらに210,000円を足した額
- 面積750㎡超~1,500㎡以下:土地の面積1㎡あたり24円を乗じ、さらに237,000円を足した額
※以降、面積に応じて乗じる金額と加算金額が変わるため、法務省資料を参照のこと
負担金【その他の土地の場合】
面積にかかわらず20万円と規定されています。
「その他の土地」には、雑種地や原野などが含まれます。
相続土地国庫帰属制度の審査手数料
相続土地国庫帰属制度の申請に伴い、審査手数料を納める必要があります。土地一筆あたり14,000円の審査手数料を収入印紙で納付します。
国庫帰属制度申請が承認されると、負担金納付の通知が申請者に対して送られてきます。次の点に注意してできるだけ早く納めましょう。相続土地が国庫に帰属するタイミングは、負担金が納められた時点となります。
【納付における重要ポイント】
- 通知が到着した次の日から30日以内に、日本銀行または代理店、歳入代理店に負担金を納付
- 期限内に納付されなかった場合、土地の国庫帰属承認は失効
- 失効した場合は再申請が必要
早めの相続登記でスムーズな手続きを
相続土地国庫帰属制度を利用するためには、相続した土地についてあらかじめ相続登記を済ませておく必要があります。早い時点で相続登記を済ませておけば、国庫帰属制度をスムーズに利用できるでしょう。
なお、令和6年(2024年)4月1日から相続登記が義務化されますが、法律の施行後も相続登記を放棄していた場合、最高で10万円の過料の対象となるため、やはり速やかな手続きが求められます。
まとめ
相続登記は自分自身で行うこともできますが、一般的には司法書士に依頼するケースが多いようです。すでに所有権を有している相続土地であれば、問題なく手続きを進めることができるはずです。
一方、土地を相続する際、遺産分割協議を行うケースもあれば遺言書で相続人が指定されているケースもみられます。そのようなときは、遺産分割協議書作成方法や遺言書を発見したときの適切な対応方法について、当事務所の行政書士がご相談に応じます。
当事務所の行政書士が窓口となり、提携する司法書士と協力しながら対応することができますので、土地の相続についてお困りの方はぜひ無料相談をご利用ください。