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亡くなった人も?相続で確定申告が必要になるケース

相続手続きのうち、税金については相続税と所得税の両方が必要になることがあります。ここでは、相続で確定申告が必要になるケースについて説明していきます

 

相続と確定申告の関係性

一般的に確定申告といえば年度末に行うものを指しており、前年の1月1日から12月31日までに生じた所得から所得税額を算出して、その年の2月16日から3月15日の間に税務署に申告します。

 

所得税が課税されるのは、基礎控除額の48万円を超える年間所得があった人のみで、それ以下の人は確定申告を行う必要はありません。また、48万円以上の年間所得があったとしても、各種控除などが適用された結果、非課税扱いとなることもあります。

 

相続により被相続人の財産を得た場合は、所得税ではなく相続税の申告を別途行わなければなりませんが、次の2つのケースについては確定申告が必要です。

 

  1. 財産を得たことにより相続人に所得が発生した場合
  2. 被相続人に関する確定申告が必要な場合

 

次章以降では、相続が関連する確定申告について説明していきます。

 

相続人自身の確定申告

被相続人の財産を相続し、これによって所得が発生した場合は、相続人自身が確定申告で所得税の申告を行う必要があります。具体的には以下の例が当てはまります。

 

相続財産を売却した場合

相続したプラスの財産(不動産や有価証券など)を売却して利益を得た場合、その利益に対して所得税が発生するため、一般的な確定申告期間に申告する必要があります。

 

収益物件を相続した場合

アパートや駐車場など収益を生む財産を相続した場合、相続発生以後に発生する利益は相続人のものとなります。このため、これら収益物件を相続した人は、利益を得ると同時に年度末の確定申告を行う必要があります

 

相続人が遺言書で指定されていた場合はその人の財産となり、遺産分割協議を行う場合は、収益物件の最終的な相続人が決定するまでの間、すべての相続人の共有財産として扱われます。共有財産として所有していた期間については、発生した家賃収入などを法定相続割合に応じて分割し、各相続人がそれぞれ確定申告することになります。

 

また、相続開始までの間に発生した家賃収入などについては、被相続人のものとして扱われる点も覚えておきましょう。被相続人に関する準確定申告の期限は相続発生後の翌日から4ヶ月以内ですので、速やかに財産調査を行い期間内に申告を終える必要があります。

 

準確定申告については、次章で詳しく説明していきます。

 

死亡保険金を受け取った場合

死亡保険金を受け取った受取人に所得税が課税されるのは、特定のパターンに該当した場合です。裁判所の記述を参照してみましょう。

 

所得税が課税されるのは(中略)保険料の負担者と保険金受取人とが同一人の場合です。

(1) 死亡保険金を一時金で受領した場合

死亡保険金を一時金で受領した場合には、一時所得になります。一時所得の金額は、その死亡保険金以外に他の一時所得がないとすれば、受け取った保険金の総額から既に払い込んだ保険料または掛金の額を差し引き、さらに一時所得の特別控除額50万円を差し引いた金額です(50万円を差し引く前の金額が50万円より少ない場合は、一時所得は生じません。)。課税の対象になるのは、その金額をさらに2分の1にした金額です。

(2) 死亡保険金を年金で受領した場合

死亡保険金を年金で受領した場合には、公的年金等以外の雑所得になります。雑所得の金額は、その年中に受け取った年金の額から、その金額に対応する払込保険料または掛金の額を差し引いた金額です。なお、年金を受け取る際には、原則として所得税が源泉徴収されます。

※裁判所ホームページ参照

 

未支給年金を受け取った場合

被相続人に支払われるべき年金が給付されておらず、その受取権利を得た場合は、確定申告が必要です。

 

当該死亡した受給権者に係る遺族が、当該未支給年金を自己の固有の権利として請求するものであり、当該死亡した受給権者に係る相続税の課税対象にはなりません。

なお、遺族が支給を受けた当該未支給年金は、当該遺族の一時所得に該当します

※裁判所ホームページより抜粋

 

つまり、相続人は一時所得を得ることになるため、原則として確定申告が必要になります。ただし、一時所得に対する50万円の特別控除が適用され、結果としてその年の課税所得が50万円以下となった場合は確定申告の対象とはなりません。

 

被相続人の確定申告

ここでは、被相続人について確定申告(準確定申告)をすべき事例を挙げていきます。

 

年の中途で死亡した人の場合は、相続人(包括受遺者を含む。以下「相続人等」といいます。)が、1月1日から死亡した日までに確定した所得金額および税額を計算して、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に申告と納税をしなければなりません。これを準確定申告といいます。

※裁判所ホームページより抜粋

 

生前の被相続人が所得税の申告を行っていた場合

被相続人が、生前に得ていた所得について確定申告を行っていた場合、亡くなった年の準確定申告を行う必要があります。相続が発生した日が5月31日だった場合、当年1月1日から5月30日までに発生した収入は被相続人のものとして、準確定申告を行い税務署に申告しなければなりません。

 

以下に該当する場合、準確定申告が必要となることがあります。以前の確定申告内容を確認し準確定申告に備えましょう。

 

 

亡くなった年に財産売却・保険金受取があった場合

被相続人が、亡くなったその年内に所有財産を売却しいていたり保険金を受け取っていたりした場合は、財産の異動があったとして準確定申告の対象となることがあります。

 

まとめ

相続発生により、相続人の確定申告・被相続人の準確定申告が必要になることがあります。特に気を付けたいのが準確定申告で、期限が4ヶ月間しかないのでスピード感をもって取り組みましょう

 

当事務所では、期限内にやるべきことの多い相続手続きについて豊富な経験を有しています。税理士など専門家との連携もあり、準確定申告に関するお困り事を含めた相続全般についてご相談を承っております。初回は無料ですので、まずはお気軽にご連絡いただき、現状把握から相続手続きの道筋まで全体像を整理してみましょう。

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