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どうすればいい?遺産相続に伴う海外送金の手続き

遺産分割協議自体はスムーズに成立したものの、相続人のなかに海外在住者がいた場合、相続分相当額を海外送金しなければならないことがあります。ここでは、遺産相続に伴う海外送金の方法について説明していきます

 

海外送金以外の方法で相続してもらう場合

遺産分割協議を終えると、それぞれの相続人が相続割合に応じた遺産の分配を受けることになります。もし、相続人のなかに海外在住者がおり海外送金が必要な場合、とても複雑な手続きを行わなければなりません。

 

金融機関における海外送金方法については後述しますが、手続きが複雑で手数料も高額な海外送金以外の方法を採ることはできないのでしょうか。例として次のような対応を検討してみましょう。

 

海外在住相続人が日本に銀行口座を持っている場合

海外送金に対応している金融機関の多くが現金での送金を不可とし、日本に口座を持っている場合のみ対応するというケースが目立ちます。そこで、海外在住の相続人に日本国内の銀行口座の有無を確認し、国内口座がある場合はそこに相続した金銭を振り込むことで財産相続を成立させることも一案です。

 

金銭以外の財産を相続してもらう場合

海外送金には大きな手間と労力がかかりますので、海外在住の相続人とよく相談のうえ、不動産など金銭以外の財産を相続してもらう方法もあります。不動産については、相続人の在住国法に基づき、現地あるいは日本国内で手続きすることになるでしょう

 

金融機関別・日本から海外への送金方法

日本の金融機関では、マネー・ロンダリングおよびテロ資金供与対策として、海外への送金を行う際に厳しい制限や確認作業を行っています。ここでは、北海道の代表的金融機関である北洋銀行とゆうちょ銀行の海外送金手続きについて、各社ホームページ情報を参照しながら整理していきます。

 

北洋銀行からの海外送金(仕向送金)

北洋銀行では現金での海外送金は取り扱っておらず、北洋銀行口座の残高を原資とした送金のみ可能としています。ただし、送金手続き直前に入金した場合は対象外となりますので、一定期間口座に残高を残しておくことが必要になってくるでしょう。また、口座取引履歴から残高の出所を確認できない場合など、不明な点がある場合も海外送金不可となる可能性があります。このような事態を避けるためにも、あらかじめ北洋銀行に適切な送金方法を確認することをお勧めします。

 

海外送金に関する情報提供

 

海外送金取扱店舗(札幌市内)

 

海外送金に必要な情報

【支払銀行名・支店名・所在地・国名】

 

【スイフトコード(SWIFT CODE)】

銀行特定のための番号で、アルファベット大文字と数字で構成される8桁または11桁のコード

 

【受取人名・住所・国名】

外国送金依頼書記入時には、大文字アルファベットを使用する

 

【受取人口座番号】

「IBAN(International Bank Account Number)」は欧州などで採用されているコードで、銀行の所在国・支店・受取人の口座番号を特定することができる(国により桁数が異なる)

 

【送金目的】

どのような目的で海外送金を行うのか、具体的な理由を記入する必要がある

 

必要書類

個人の場合は以下の書類を揃える

 

ゆうちょ銀行(窓口)からの国際送金

ゆうちょ銀行の窓口で国際送金手続きを行う際に必要な書類を揃えておきましょう。

 

必要書類

 

ゆうちょ銀行(パソコン)からの国際送金

ゆうちょ銀行では、インターネットバンキングの「ゆうちょダイレクト」経由でも海外送金の申込みを行うことができます。あらかじめ、差出人情報・受取人情報(金融機関情報を含む)を登録しておきましょう。

 

なお、ゆうちょダイレクトを経由した海外送金の限度額は、1回につき100万円未満、1日につき200万円以下、1ヶ月につき500万円以下とされています。

 

  1. メニューから「国際送金」を選択
  2. 国際送金メニューから「申し込み」を選択
  3. 注意事項に同意し「同意する」を選択
  4. 送金金額の払い出し口座(差出人口座)を選択
  5. 送金先の受取人口座を選択
  6. 内容を確認し「次へ」
  7. ワンタイムパスワードを入力
  8. 送金申し込み画面の表示

※送金申し込み手続きが完了したのち、ゆうちょ銀行で審査を行い、送金先へ送信することになります。

 

まとめ

相続人のなかに海外居住者がいた場合、その人が相続した金銭を海外送金しなければならないケースも出てくるでしょう。日本国内から海外に金銭を移動させる手続きは決して簡単ではなく、その手続きや管理の厳しさは時代を経て増すばかりともいえそうです。

 

しかし、金融機関に問い合わせながら丁寧に手続きすれば、海外に相続分相当額を送金することは可能です。まずは遺産分割協議を成立させ、財産目録や遺産分割協議書を正しく作成しておくことが、送金準備としても大切になってくるでしょう。

 

当事務所ではさまざまな相続手続きについてご相談者様・ご依頼を受けておりますので、もし遺産相続で海外送金が必要になりお困りの場合は、無料相談でお気軽にご事情をお聞かせください。

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