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どうやる?相続財産のなかに車が含まれていたときの手続き
相続財産のなかでも車はよくある動産の1つだといえます。ここでは、相続財産のなかに車が含まれていたときの相続方法について説明していきます。
被相続人名義の車の相続選択肢
被相続人名義の車が財産に含まれている場合、一般的には次のうちいずれかの選択肢を採ることになります。
- 特定の相続人が相続する
- 業者に売却する
- 廃車にする など
いずれも、名義変更を済ませてからでなければ次の行動に移れません。まずは名義変更手続きを行い、相続人が使用したり売却・廃車したりすることになります。
なお、被相続人がローンで車を購入していた場合は、すぐにディーラーや信販会社などに連絡し、被相続人の死亡の事実を知らせたうえで、必要な手続きや残債の扱いについて説明を受けることが大切です。
札幌運輸支局での手続き
遺言書による指定あるいは遺産分割協議による合意に基づき、車の相続人が決まったら、北海道運輸局管内の各支局に対して名義変更の手続きを行う必要があります。北海道運輸局ホームページでは、名義変更手続きが複雑であることから事前に道内の各支局に相談するよう勧めています。
被相続人の車が札幌および近郊エリアに登録されている場合は、札幌運輸支局に連絡し手続きの準備を行いましょう。なお、札幌第二合同庁舎に所在する北海道運輸局では手続きができないため、注意が必要です。
札幌運輸支局における名義変更(移転登録)手続き書類
被相続人の車の名義変更(移転登録)を行うためには、札幌市東区に所在する札幌運輸支局に対し、次の書類を提出して手続きを行います。
申請書
北海道運輸局ホームページから「OCR申請書 第1号様式」をダウンロードするか、札幌運輸支局窓口で入手します。
手数料納付書
所定の「手数料納付書」に500円の検査登録印紙を貼付して提出します。
自動車検査証(車検証)
有効期間内の自動車検査証が必要です。車検切れの場合は名義変更手続きができません。
次のうちいずれかの書類
- すべての相続人が実印を押印した遺産分割協議書(ただし、車の新所有者が明らかになっていること)
- 検認済みの遺言書(検認については公正証書遺言を除く)
- 遺産分割調停調書
- 確定証明書付きの遺産分割審判書
- 確定証明書付きの判決謄本
戸籍謄本・戸籍の全部事項証明書または法定相続情報証明書
当該書類によって車の所有者の死亡が確認でき、また死亡した所有者と相続人全員の関係がすべて確認できること。
車の新しい所有者については以下のものを用意
- 発行日から3ヶ月以内の印鑑証明書(新所有者である相続人が未成年である場合は発行後3ヶ月以内の住民票を添付)
- 新しい所有者本人が申請する場合は実印を押印した申請書、代理人が申請する場合は新所有者の実印を押印した委任状
車の新しい使用者については以下のものを用意(所有者と使用者が異なる場合)
- 3ヶ月以内に発行された住民票や印鑑証明書など
- 代理人が申請する場合は委任状
自動車保管場所証明書(車庫証明書)
管轄警察署に申請を行い、その証明を得てから1ヶ月以内のものに限る
※ただし、新旧使用者の自動車保管場所に変更がない場合は車庫証明書は不要
注意点
- 管轄変更となる場合またはナンバーの変更を希望する場合は、対象車両で運輸支局に出向き手続きを行う。
- 新旧ナンバープレートは本人が外すことになるため、工具の持参を推奨。
- 特定のナンバーを希望する場合は事前予約が必要。
札幌運輸支局からの書類返却について
札幌運輸支局で手続きを行う際に提出した書類の返却については、以下の扱いとなりますので注意しましょう。
- 戸籍証明:コピーを添付すれば原本の返却が可能
- 印鑑証明書:返却不可(車を相続する人のみが提出すればOK)
運輸支局は通常混むことが多いため、比較的空いている夕方の手続きをお勧めします。ただし、受付は午後4時までですので遅れないようにしましょう。
まとめ
当事務所では、被相続人が所有していた車(普通自動車・軽自動車)の相続に関し、その所有権移転手続きを代行しています。ならびにローン完済による譲渡証明書交付手続き・使用者変更手続き・自動車税(および軽自動車税)の申告手続きも承っております。
普通自動車を相続しそのナンバープレートが変更になる方については、当事務所で書類作成・手続き準備を行ったうえで、相続した車で管轄の陸運局までお越しいただきます(車を相続した方の住所地を管轄する陸運局)。
対応地域は原則として札幌エリアになりますが、ご相談・ご要望がございましたら一度お問い合わせください。