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具体的な内容は?北洋銀行の預貯金相続手続き

被相続人が北洋銀行の口座を持っていた場合は、口座を開いた支店で相続手続きを行わなければなりません。ここでは、北洋銀行における相続手続きの方法について説明していきます

 

北洋銀行における相続手続き

北洋銀行は、「道内の単独金融機関における預金シェア約3割、貸出金シェア約4割(※北洋銀行ホームページより)」を誇る、北海道最大の金融機関です。これまでに北海道拓殖銀行や札幌銀行との合併を重ねてきたことを踏まえれば、道民の多くが北洋銀行の口座を保有していると考えられます。

 

一般的にキャッシュカードは財布などに入れて持ち歩くことが多いものです。被相続人が亡くなったら、すぐに財布などを確認し、北洋銀行に口座があることがわかったら、取引支店に連絡して本人死亡の旨を伝えましょう

 

口座保有者が死亡した後の相続手続き

口座保有者が亡くなると、金融機関では各種取引が停止されます。北洋銀行でも、以下の取引ができなくなりますので、特に普通預金口座で自動引き落としをしていたサービスなどには、事前に通知しておくことが必要です。

 

【取引停止例】

 

取引停止の状態を解除して、残高の払戻しをしたり口座の名義変更を行ったりするためには、次に挙げる書類を揃えて北洋銀行に提出しなければなりません。なお、取引内容や手続きの目的(払戻しか名義変更か)によって提出書類が変わる可能性がありますので、詳しくは北洋銀行に問い合わせましょう。

 

相続手続依頼書

相続関係者の欄には、すべての相続人が直筆で記入・押印(実印)する必要があります。

 

相続人全員の印鑑証明書

相続手続依頼書の押印が実印によるものであることを証明するために提出します。印鑑証明書は原本の提出が求められます。

 

戸籍・除籍謄本一式または法定相続情報一覧図

相続手続依頼書にはすべての相続人による記入と押印が必要ですが、それ以外の相続人がいないことを示す書類を提出しなければなりません。該当する書類として、戸籍謄本または除籍謄本の原本か法定相続情報一覧図を挙げることができます。

 

【戸籍謄本または除籍謄本】

被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本(または除籍謄本)およびすべての相続人の戸籍謄本(または戸籍抄本)を取得します。これにより、被相続人と相続人の関係性はもちろん、相続手続依頼書に記入した相続人以外に相続人がいないことを証明できます。代襲相続が発生している場合は、必要な戸籍謄本が増える可能性がありますので、漏れなく準備しましょう。

 

【法定相続情報一覧図】

法務局登記官が認証した相続関係図のことを法定相続情報一覧図といいます。同書類を取得することで、戸籍謄本に代わる公的書類として使用することができるため、相続人の人数が多く戸籍謄本の通数が多くなる場合や複数の金融機関で相続手続きを行う場合などに便利です。

 

被相続人名義の預金通帳、キャッシュカード

相続手続きの際、被相続人名義の預金通帳とキャッシュカードを提出します。これにより北洋銀行では、被相続人名義の口座を確認し解約処理を行います。

 

相続人代表者連絡票

北洋銀行に相続手続きを申し出ると、「相続手続きのご案内」という資料を受け取ることができます。手続きの流れの確認や必要書類の案内などが記載されているものですが、この案内書類には「相続人代表者連絡票」が含まれており、必要書類が不足していた場合などの連絡先を申告することになっています。

 

その他書類

相続のケースによっては、遺産分割協議書や遺言書、裁判所による調停調書や審判書の提出が求められる場合もあります。また、被相続人の口座残高を払戻しで受けるか名義変更するかによっても、必要書類が変わってきます

 

被相続人が北洋銀行各種ローンを利用していた場合

被相続人が北洋銀行の各種ローン商品を利用しており、その返済を北洋銀行口座から行っていた場合、以後の返済が停止されます。ローン商品により手続き内容が変わってきますので、口座を開設した本支店で確認するようにしましょう。

 

なお、北洋銀行カードローンの契約者が亡くなった場合、従来は「相続の開始があったとき」に期限の利益を喪失させ一括返済を請求することがありましたが、この取り扱いは見直されました。現在は、「相続の開始があったとき」のみを理由とした期限の利益の喪失を適用させず、一括返済を請求しないことになっています。対象カードローン例は次の通りです。

 

北洋銀行による遺産整理業務とは

北洋銀行では、遺産整理業務・相続手続きトータルサービス・相続手続支援サービスとして、相続人に代わり分割手続きなどの代行業務を行っています。具体的な業務内容は以下の通りです。

 

上記業務は、以下金融機関による遺産整理業務・相続手続きトータルサービスの代理店業務となります。

 

千田大輔行政法務事務所の業務内容とは

当事務所は専門家として包括的な相続手続きに対応していますが、預貯金の相続手続きのみのご相談・ご依頼も承っております。具体的な業務内容としては以下の通りです。

 

 

まとめ

金融機関の手続きは各金融機関により異なるだけではなく、担当者レベルによって取り扱いが異なることもあります。当事務所では北洋銀行を始めとするさまざまな金融機関におけるおおよその対応方法を把握していますので、相続人の方々対し時間と手間の大幅な削減に貢献することができるのです。

 

預貯金相続手続き代行だけではなく、遺産分割協議書の作成やアドバイスはもちろん、司法書士や税理士といった専門家との連携によるトータルサポートが可能ですので、ぜひお気軽に無料相談をご利用ください。

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