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相続登記義務化!登録免許税が免除される2つのケースとは

土地を相続したことによる所有権移転登記(相続登記)が義務化されますが、2つのケースに限り登録免許税の免税措置を受けられることとなっています。ここでは、相続登記義務化において登録免許税が免除される2つのケースについて説明していきます

 

相続登記における登録免許税の免税措置対象ケースとは

令和6年(2024年)4月1日より相続登記が義務化されることになっています。それまで任意だった相続登記を義務化することで、所有者不明土地の解消を目指しているのです。

 

相続登記義務化により、相続で土地を受け継いだ相続人は、3年以内に相続登記を済ませる必要があります。また、義務化以前に相続で土地を取得した相続人についても、相続登記が完了していない場合は義務として手続きを行う必要があります。

 

正当な理由なく相続登記を行わなかった場合、10万円以下の過料が科せられる可能性もありますので、できるだけすみやかに相続登記の手続きを済ませましょう。

 

なお、次に挙げる2つのケースに限っては、相続登記に伴う登録免許税の免税対象となっています適用期間は令和7年(2025年)3月31日までですので、手続きは迅速に行った方がいいといえます。

 

相続登記で登録免許税の免税対象となる2つのケース

登録免許税が免税となるのは、次に挙げる2つのケースに該当する場合のみです。いずれも対象は土地のみである点に注意しましょう。

 

 

それぞれ詳細を確認していきます。

 

亡くなった相続人の土地の相続登記

被相続人名義の土地の相続人が相続登記を行う前に亡くなることがあります。

 

法務局のページでは、「土地を相続または遺贈により取得した個人が、当該土地の所有権移転登記前に死亡した場合、平成30年4月1日から令和7年(2025年)3月31日までの間は当該相続登記に係る登録免許税を課さない。」との旨が明記されていることから、当面の措置として「土地価格に対する0.4%の税率」は適用されないことになっています。

 

ただし、免税措置を受けるためには、登記申請書の「登録免許税欄」に、「租税特別措置法第84条の2の3第1項により非課税」という文言を書き添えて手続きする必要があります。

 

相続土地の価格が100万円以下の相続登記

相続した土地の評価額が100万円以下である場合も、登録免許税の免税対象となります。

 

法務局のページでは、「相続土地の所有権移転登記または表題部所有者の相続人がその所有権の保存登記を行うにあたり、不動産の価格が100万円以下であるときは、所有権移転登記については平成30年11月15日から令和7年(2025年)3月31日まで、表題部所有者の所有権保存登記については令和3年4月1日から令和7年(2025年)3月31日までの間、登録免許税を課さない。」としていることから、当面の措置として「土地価格に対する0.4%の税率」は適用されないことになっています。

 

なお、土地の所有権持ち分については、対象となる土地全体の価格に持ち分割合を乗じて算出した金額が「不動産の価格」とみなされます

 

ただし、免税措置を受けるためには、登記申請書の「登録免許税欄」に、「租税特別措置法第84条の2の32により非課税」という文言を書き添えて手続きする必要があります。土地の所有権持ち分に係る手続きの場合は、同欄に「一部の土地(○○市大字○○字○○34番地の土地)について租税特別措置法第84条の2の3第2項により非課税」と記載し「金○万円」と税額を記します。

 

まとめ

札幌法務局のページを確認すると、登録免許税の免税に関する情報が令和4年度税制改正前のものとなっているため、実際の運用に関しては札幌法務局に直接問い合わせるか専門家に相談することをお勧めします。相続登記されないまま何代も受け継がれてきた土地がある場合や免税対象となるか不安である場合も、直接相談して問題点をクリアにするといいでしょう。

 

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