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相続登記義務化と空き家問題解消の可能性

空き家問題はながらく日本において大きな問題となっていました。空き家を長期間放置しておくと、さまざまなデメリットも発生します。2024年4月からスタートする相続登記義務化によって、問題の解消が期待されます。ここでは、相続登記義務化と空き家問題について説明していきます

 

「空き家」放置による悪影響

総務省で行われた調査により、日本の空き家は以下4つに分類できることがわかりました。

 

  1. 売却用の空き家:売却されるまでの間空いている住宅
  2. 賃貸用の空き家:賃貸契約が成立するまで空いている住宅
  3. 別荘としての空き家:一時的な居住を目的としており普段は空いている住宅
  4. その他の空き家:上記に該当しない空き家

※総務省ページ参照

 

売却用・賃貸用・別荘用の空き家の場合、住宅としての使用目的が明確であり、実際に人が住むための管理もなされているものです。

 

一方、「その他の空き家」に該当する住宅には次のような特徴がみられ、問題化するケースも少なくありません

 

空き家放置による悪影響

家は人が住まないと急速に傷んでいくといわれています。実際、ながらく放置されてきた空き家にはいくつかの問題が起こりやすく、近隣住民に対しても悪影響を及ぼしてしまいかねません

このように、安全性や衛生面、環境維持などの観点からいって、近隣住民が被る影響は非常に大きなものとなるでしょう

 

空き家問題を解消する相続登記義務化

総務省が平成30年(2018年)10月時点で行った調査に基づくと、当時の国内総住宅数のうち13.6%に当たる848万9千戸が空き家であることがわかっています。空家等対策の推進に関する特別措置法により、先に述べたような近隣住民に大きな影響を及ぼす空き家を「特定空き家」と認定し対策をとっているのです。

 

【特定空き家が受けるデメリット】

 

空き家問題対策としての相続登記義務化

このように、空き家は日本における深刻な問題の1つですが、なぜ多くの空き家が放置されたままになってしまうのでしょうか。

 

相続登記が任意であった点も理由として挙げられそうです。本来であれば土地を相続した際に相続人が所有者を変更すべきなのですが、手続きが任意であることから変更を行わず、被相続人名義のまま放置しているケースが多数あると考えられます。結果として、登記簿から現在の所有者を追うことができず、空き家の管理や処分に関する連絡が遅れたり滞ったりすることになるのです。

 

このような事態を鑑みて相続登記義務化の必要性が強く求められた、という背景事情があります。

 

まとめ

相続登記の手続きは非常に重要なものですが、任意であることで後回しにされやすいといえるでしょう。このような状況を改善するために相続登記が義務化され、手続きを怠った場合は最高で10万円の過料が科されることになります。義務化は、社会問題化している空き家問題を解消するための大きな転換ポイントになりそうです。

 

当事務所では、相続登記義務化を含む相続全般に関するご相談やご依頼を承っています。行政書士が窓口となってお話をうかがい、必要に応じて提携する司法書士と協力し相続登記のサポートもさせていただきます。まずは無料相談をご利用いただき、現在のお困り事を解消するための糸口を見つけていきましょう。

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