fbpx

トップページ > 民法上の即時取得とは

民法上の即時取得とは

民法上の即時取得とは

 

民法には即時取得と言う制度が設けられております。これは、相手から、買った場合や、貰ったなどの物が、実際には相手側の物ではなかった場合に適応される民法上の法律となります。「動産」と言い、持っている物が相手に渡ったりして、所有が移動するものを意味します。

 

例として上げますと、Aさんが持っている腕時計があったとします。つまり、Aさんの所有物となります。しかし、その腕時計を、Bさんが勝手に、盗み出したり、事前にAさんから借りていた時の場合、この腕時計をBさんは第三者であるCさんに売ったりあげてしまったとします。

 

この例を元に解説してみたいと思います。イメージしてみると、保護されるべきである人は、AさんとCさんだと考える人が多いのではないでしょうか?Aさんは自分の所有物である腕時計を、勝手にBに転売、または他人に渡したわけですから、当然返して欲しいと考えます。

 

また、Cさんから見た場合はどうでしょうか?Cさんが、元々その腕時計の持ち主がAさんであると知っているのであれば話が変わってきますが、ここでは題名の通り、知らなかったと言う事をイメージすると、CさんはBさんの物であると信じて、購入したり、または譲り受けているわけですから、Aさんからもし、「その腕時計は自分のだから返してくれ」と言われた所で、返したくはないですよね。

 

ここで、「即時取得」と言う法律に該当するのかが出てきます。

 

即時取得とは、結果、Cさんの所有物になるのかどうかと言う事です。上記の例で考えますと、結果的にCさんが、Aさんの所有物であると言う事を、知らなかった場合、尚且つ、知らなかった事について過失がなかったのかどうかが問われる事になります。過失と言うのは、注意義務に違反する状態の事や不注意の事を意味します。

 

この、過失なく、Aさんの所有物である事も全く知らなかった場合、結果的には即時取得の制度によって、Cさんの所有物となります。勝手に転売や、勝手に他人にあげられてしまったAさんからすると、一見可哀想だと思われるかもしれませんが、Cさんは全く何も知らずにBの所有物であると信じて譲り受けている場合は、法律ではCさんを保護しようと言う考え方となるわけです。

 

その代わり、Aさんは泣き寝入りする必要はなく、勝手に所有物を処分されてしまったわけですから、AさんはBさんに対して、不法行為に対する責任にもとづいて、損害賠償請求を行う事が可能となります。

無料相談の予約はこちら