fbpx

トップページ > 死亡後でもできる相続税対策はあるか?

死亡後でもできる相続税対策はあるか?

死亡後でもできる相続税対策はある?

 

 被相続人(亡くなられた方)が残された財産の内、どうしても課税対象となる場合があります。この時、被相続人が死亡した後でも、何か相続に対する対策を取れないか検討する必要があります。被相続人の死亡後に対策としてできるポイントは、相続税の減額や、納税方法の検討、更に還付の検討というのが代表的な例となります。

 

 

 まず、税金に関わる土地の評価額についてですが、これは専門家である税理士が評価をした場合でも、その税理士によって評価額が異なる場合があります。この場合においては、不動産鑑定士にお願いする事によって、評価額を小さくさせる事が可能だと考えられます。

 

 

 土地の評価額の計算方法は、土地の場合は原則時価で評価する事となり、市街地の場合は路線価方式、市街地以外の場合は倍率方式で評価する事になります。わからない場合には、一度税金の専門家である税理士に相談してみる事も良いでしょう。

 

 

 次に対策として上げられるのが、納税方法を検討するという事です。納税は、原則一括で支払う必要がありますが、全ての人がそうできるわけではない為、延納と言って、分割にして貰う事によって、生活に支障を起こさない為の工夫をする事が可能となっています。

 

 

 ただし、これは、税務署に認めてもらう必要がありますので、まずは延納申請書を提出し、税務署の決定を待ちます。ただし、認められた場合でも、一括ではなく、分割となる為、その分の利子がつく事になります。それも場合によって税率が違う為、自分が置かれている状況などを考えて、申請するか決定した方が良いでしょう。

 

 

 次に上げられるのが、物納です。これは、現金が用意できないと判断する場合、現金の代わりに物で解決する方法です。この時に納める物は、一般的に土地などの不動産となります。これは国に納める為、課税の対象とならないと考えられるかもしれませんが、もし物納した不動産などが相続税の金額を超えている場合は、その超えた範囲を返される為、課税対象となる場合があります。

 

 

 次に、還付の検討を行う事です。税理士などの専門家にお願いする事なく、自分で相続税の申告を行い、支払いを済ませた方の中には、還付を受けられる可能性のある方が非常に多くいらっしゃいます。
原因としては、間違って申告している場合です。

 

 

 この場合は、実際には必要ではない多くの税金を支払っている可能性がある為、還付を受ける事になります。このようなミスをしない為にも、まずは税理士に相談する方が良いとも言えます。

 

 

無料相談の予約はこちら