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小規模宅地の特例とは?土地評価が最大で80%の減!

小規模宅地の特例とは?土地評価が最大で80%の減

 

 

 相続が起きた時に、相続する財産の中に土地などの不動産がある場合があります。この場合、小規模宅地等の特例と言う制度があり、相続した側にかかる相続税を最大で80%と、大幅に節税する事ができる場合があります。この特例を利用できるのは、パターンで次の3つに分ける事ができます。

 

 

 1つ目が、自宅の敷地です。この事を特定居住用宅地と言います。

 

 2つ目が、個人事業・経営する会社の事業として使っていた宅地です。この事を特定事業用宅地・特定同族会社事業用宅地と言います。

 

 3つ目が、人に貸していた(賃貸)宅地です。この事を貸付事業用宅地と言います。

 

 

 それぞれ、この制度が適用される面積、税金の対象となる評価額は次の通りです。住んでいた家の敷地の場合。適用される面積は~330平方メートルまで、相続税の対象となる評価額は20%です。

 事業に使っていた宅地の場合。適用される面積は~400平方メートルまで、相続税の対象となる評価額は20%です。

 人に賃貸していた宅地の場合。適応される面積は~200平方メートルまで、相続税の対象となる評価額は50%となります。

 

 

 これに該当する場合については、小規模宅地の特例を受ける対象となります。つまりどう言う事かと言うと、住んでいた家の敷地の場合、330平方メートル以下については、相続税の対象となる評価額が20%ですので、残り80%の割引が受けられる事となります。

 

 

 ちなみに、330平方メートルは、坪で表すと100坪と言う計算になりますので、かなりの人が該当するのではないでしょうか。次に、この特例には条件があり、特例を受けられる人は決められています。

1.配偶者 

2.生前から同居をしている親族 

3.生計をともにしている親族 

4.単身赴任などによって仕方なく同居ができない親族、の4通りとなります。

 

 

 ちなみに、相続を受けた人は、この制度を利用する場合、申告の期限の後については居住するかどうかを問われない事となっております。なぜかと言うと、その後ずっと住み続けるかどうかをずっとチェックするわけにはいきませんから、申告期限後に関しては問われる事はありません。

 

 

 ただし、同居親族と、生計が同じ親族に関しては、相続前と相続の開始から申告期限までは居住している必要があります。このように規定はありますが、これだけ大きな幅で節税できるのであれば、是非この特例を活用すべきだと言えます。手続きの方法がわからない場合は、専門家である税理士に相談することをオススメします。

 

 

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