相続・遺言・家族信託手続きガイド出版のご案内 - 相続手続センター(札幌・新宿・名古屋)

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相続・遺言・家族信託手続きガイド出版のご案内

相続・遺言・家族信託手続きガイドを出版しました。

当社代表行政書士・千田大輔著の専門書「必ずできる!相続・遺言・家族信託手続きガイド」が令和2年3月25日に発売されました。全国書店・Amazonにて好評発売中です。

 

ご購入は下記バナーよりAmazonのサイト内でお買い求めください。

 

相続・遺言・家族信託の手続ガイド

 

なお、当事務所で無料相談をお受けになられた方に、本書籍を無料で進呈いたします。(当事務所にある在庫がなくなるまでの期間限定)

 

 以下、書籍のご説明・目次になります。


 

相続手続きの経験がなくて本書を読めば効率的かつ経済的に手続きができる

遺言書の作成について、本書で基本ルールを学び自分でも簡単に遺言書を作成できる

家族信託の仕組みは制度の要点を絞って学べば誰でも理解でき、信託の利用ができる

 

 

本書は最新の法令(令和元年前後の新相続法)に対応しているので、新しいルールを

学びながら、相続・遺言・家族信託に関する知識と手続きを体系的に理解できる

 

 

はじめに

行政書士の千田(センダ)大輔と申します。

 

 みなさんは1年間のうちに何件くらいの相続が発生しているかご存知ですか?この書籍を執筆している直近の統計によると約137万件の相続が1年間に発生しています。残念なことに人は必ず亡くなるので、どのご家庭でも相続の問題に直面することになります。お亡くなりになった方全員の相続人の数が仮に2人だと仮定すると、1年間に274万人が相続を経験することになります。

 

 私は相続・遺言・生前対策専門の行政書士として、毎日のように相続や遺言のお手続きに関する相談、書類作成、お手続き代行サポートを行っておりますが、ご相談者のほとんどが相続手続きの経験も知識もなく、なんの手続きから進めたらよいのか、どのように進めていけばよいのか、具体的な書類作成方法はどうしたらよいかなどについてお悩みを抱えております。

 

 更に相続についての法律改正と新制度施行がここ数年で数多くあり、一般の方にとっては新しい制度についていくだけでも大変な状況となっています。我々専門家の間でも新ルールに戸惑いを感じながらも何とかご相談者のお役に立ちたいという信念からインターネットやSNS、セミナー開催などを通して情報提供をしております。

 

 しかし、情報が氾濫したこの時代に、インターネットのみ、SNSのみで情報を整理していくのは難しい面もあります。私は、2005年の行政書士事務所開業より一貫して相続・遺言関連業務に専門特化し、多くの実務経験を積んで参りました。この経験をもとに、少しでもよりよい役に立つ情報を提供したいと考え、本書の執筆に至りました。相続遺言の実際の現場を1000件以上見てきた経験を情報化し、本書を読めば相続・遺言のひととおりのことがわかるように工夫したつもりです。

 

 高齢社会の到来とともに、遺言書の作成、遺言をつかった相続手続きも年々確実に増えております。統計データばかり出しますが、1年間に自筆証書遺言が家庭裁判所に持ち込まれる件数は、約17,000件です。この統計より、単純計算で亡くなる方の約100人に1人が自筆証書遺言を遺していることがわかります。また、1年間に公正証書遺言が作成される件数は、約110,000件程度です。私が行政書士事務所を開業した2005年から比較すると、公正証書遺言の作成者は1,5倍増えたことになります。このように遺言についての関心も高まっていることから、相続だけではなく、遺言の作成や遺言をつかった相続手続きについても本書で知っていただきたいと思います。

 

 さらに近時、民事信託(家族信託とも称されています。「家族信託」は一般社団法人家族信託普及協会の商標です。)についての情報もテレビや新聞で取り上げられることも多くなり、高い関心を呼んでいます。成年後見制度よりも柔軟な財産管理ができたり遺言の代用にもなりえる家族信託について、相続・遺言とともに知っておくことにより、よりよい生前対策が可能となることから、本書で家族信託の仕組みから実際の手続きの詳細までを執筆させていただきました。信託法の仕組みを理解することは一般の方には難しく、また、家族信託には多くの信託契約パターンが考えられることから、その理解を複雑にしてしまっている感じがします。そこで本書では、一般家庭向けの家族信託のみにその対象を絞り、難しい信託パターンをあえて捨て、誰もが家族信託の利用ができるような構成にしてみました。

 

 以上のとおり、この本を読めば、相続・遺言・家族信託の全体像を理解でき、さらに手続き面でも私が経験した実務上の処理方法を詳細に解説していますので、より手続きの場面がイメージしやすいのではないかと思います。この本を是非読んでいただき、ご自身で手続きをしてみてもよいですし、専門家を上手に利用してもよいと思います。

 

 ※筆者は行政書士ですが、本書の内容には、登記関係、裁判書類関係、税務関係の記載もあります。登記関係は司法書士、裁判書類関係は弁護士及び司法書士、税務関係は税理士がその専門家です。本書はそのような資格者の協力や監修をもとに執筆しております。

 

令和2年2月  千田 大輔(せんだ だいすけ)


必ずできる!相続・遺言・家族信託手続きガイド 

目次

はじめに

 

第1章 相続・遺言・家族信託の最近の動向とポイント

1  令和元年前後の相続や遺言に関する法律改正事項のポイントをつかみましょう。

2  家族信託のアウトラインをまずは掴みましょう。

 

第2章 必ずわかる 知識編 相続 

1 相続の場面で出てくる登場人物  被相続人と相続人・受遺者・特別縁故者  

2 相続人が有する権利と義務   法定相続分      

3 相続人が判断すべきこと    相続方法(単純承認、限定承認、相続放棄)

4 2人以上の相続人がいる場合に相続人が考えること 
遺産分割の方法                           

5 相続財産の範囲    遺産分割の対象になるもの
とならないもの                             

6 相続財産の評価方法  分割協議上の遺産評価と相続税の計算上での遺産評価の違い

7 相続税の基礎知識   相続税がかかる人とかからない人

                            

第3章 必ずわかる 知識編 遺言 

1 遺言書の種類    遺言の種類について

2 遺言作成の最低限のルール   ルールを守って遺言作成

3 遺言の変更と撤回方法     気持ちが変わった、事情が変わった場合

4 遺言の無効と取消    どんな時に遺言が無効になる、取消の対象になるのか 

5 遺言の場面で出てくる登場人物  遺言者、推定相続人と受遺者、遺言執行者

6 どんな人が遺言を書けるか    遺言作成するための能力

7 どんな人が遺言を書いたほうがよいか 遺言作成のメリットと遺言を作成したほうがよいケース

8 遺言でも奪えない遺留分権とは   遺留分の割合と遺留分の権利者について

                             

第4章 必ずわかる 知識編 家族信託 

1 家族信託とは    家族信託の仕組みを理解する

2 家族信託の実際の活用場面   一般の家庭で関係があるこの事例だけおさえよう

3 他の制度との併用   遺言の作成、任意後見契約、見守り契約との併用

4 家族信託と税金    家族信託は税金にも注意しよう

5 家族信託で出てくる登場人物   委託者、受託者、受益者

6 登場人物の特徴①委託者     どんな人が委託者になれるか

7 登場人物の特徴②受託者と信託監督人と受益者代理人

8 登場人物の特徴③受益者     どんな人が受益者になれるか

9 信託財産について    信託財産の範囲、財産の公示方法、信託財産の追加方法

 

第5章 必ずできる 手続編 相続

1 相続手続きの流れ    相続手続きの全体の流れを理解しよう

2 相続手続きの進め方   自分で進めるか専門家のサポートを入れるか

3 相続手続き以外の死後事務手続き  財産の承継は相続、それ以外は死後事務

                   死後事務委任契約とは

4 相続手続きの必要書類や必要書類収集方法 書類作成例  相続手続きの基本書類

5 相続人の中に未成年者、認知症、失踪者などがいる場合の相続手続き

6 相続人が一人もいない場合の相続手続きはどうなるか?

7 プロが教える失敗しない相続手続きの方法  相続手続きを経済的かつ効率的に進める

                          

第6章 必ずできる 手続編 遺言

1 遺言作成手続きの流れ   遺言作成手続きの全体の流れを理解しよう

2 自筆証書遺言で遺言を作成する場合の流れ  

3 公正証書遺言で遺言を作成する場合の流れと公正証書遺言の参考文例

4 プロが教える遺言に関するノウハウ   最も簡易な遺言書の作り方など

 

第7章 必ずできる 手続編 家族信託

1 家族信託手続きの流れ    家族信託手続きの全体の流れを理解しよう

2 信託財産別の家族信託手続き  金銭のみの場合、金銭と不動産の場合

3 信託財産別の信託契約書案の作成方法  金銭のみの場合、金銭と不動産の場合

4 複雑な信託もこれだけおさえれば理解できる     

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