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相続税の節税対策で家族信託を利用した事例

誰もが認知症になり得る可能性があると考えれば、将来の相続において複雑な手続きが発生したり節税対策がうまくいかなかったりすることも想定されます。ここでは、親が認知症になってしまった場合どのようなリスクが生じるのか、健康なうちからどのような対策を行うべきかについて説明していきます。

 

認知症になった場合の相続対策リスクとは

もし、自分の親が認知症になってしまった場合、正常な判断能力や意思決定能力がないと見なされてしまうため、あらゆる契約行為ができなくなってしまいます。相続税への対策を行ううえでも、次に挙げるような行為が不能となるため、家族にとってはダメージが大きくなる可能性が出てくるのです。

 

 

ここに挙げたものはあくまでも相続税対策の一部でしかありませんが、いかに重要な行為ができなくなるかがよくわかります。生前からの対策によって死後の相続税を抑えることが可能になるのですから、ご本人が認知症になってしまうことは家族にとって大きな問題だといえます。

 

法定後見制度を利用しても相続税対策にはつながらない

万が一、認知症になってしまった場合、成年後見制度を利用して後見人に財産管理や契約行為を任せることができます。しかし、後見人にできることは、あくまでも財産の保護を目的とした活動に限られますから、節税対策のように財産を活用して何かを行うといった権限は有していないのです。

 

そもそも相続税対策とは、認知症になった本人のためではなく、その財産の相続人に利する行為ですから、後見人が何らかの行為を行えるものではありません。

 

認知症になる前に家族信託で対策を行った事例

家族信託という方法であれば、本人が認知症になっていない限り有効な手段として活用できます。

 

家族信託とは、まだ元気なうちに自分の財産をどう受け継がせるかを決め、決定内容を信頼できる他者に実行してもらうための契約です。認知症になってからでは遅いので、まだ元気なうちに信託契約を結んでおきます。万が一認知症になった場合や自分が亡くなった後の財産管理・運用を任せることができますから、とても柔軟性が高い方法だといえます。一般的には、自分の子供や甥姪などを受任者とすることが多い傾向があります。

 

家族信託で相続税対策を行ったケース

両親がいずれも80代で、父は要介護・母は認知症気味でした。50代の子供が2人いるのですが、子供としては「今は要介護とはいえ元気な父もいずれ認知症になる可能性は否めない」と心配していたのです。このままでは、将来の相続において節税対策どころではなくなってしまいます。

 

そこで、父親がまだしっかりと判断能力を持っているうちに、健在である両親の財産と生活を守りつつ相続時に手続きが煩雑にならないような対策として、信託契約を結ぶことになったのです。信託契約を結んでおけば、家が空き家になったときに現金を不動産に換えて節税対策とすることもできますし、収益物件を購入した場合はそこから生まれる家賃収入を両親の生活費として活用することもできます。

 

不動産購入は相続税の節税対策にもなります。例えば現金5000万円なら全額が課税対象となりますが、不動産に換えた場合は評価額も課税対象額も下がります。仮に5000万円の不動産を購入し、その評価額が70%程度の3500万円だとすると、1500万円分も課税対象額を減らすことができるのです。結果として納めるべき税額を抑えることが可能になります。

 

まとめ

肝心の相続税対策も、ご本人が認知症になってからでは対応することができません。まだ元気なうちから信託契約を結び将来に備えておくことで、現在から死後にいたるまで長期的な安心を手にすることができるのです。

 

当事務所でも信託契約に関するご相談を多く受けており、特にご事情やご希望のヒアリングは丁寧に行っています。そのうえで最も適切と思われる信託内容をご提案することも可能ですので、ぜひ一度ご連絡をいただけますと幸いです。

 

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