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生命保険金は本当に相続税がかからない?控除と相続税の関係

生命保険金はみなし財産に含まれるため、一定額を超えると相続税の課税対象になります。ここでは、生命保険金に相続税がかかるケースとかからないケースについて説明していきます

 

相続税がかかるケース

生命保険金は「故人が亡くなってから発生した財産」を指すみなし財産として扱われます。したがって、生命保険金のうち後述する非課税枠を超えた分については課税対象となり、相続税がかかります。

 

以下に示す例のように、生命保険のなかには非課税枠が適用されないものもあるため、相続税がかかるケースとして覚えておきましょう。

 

生存保険金

個人年金保険のように、被保険者が生存していることにより支払われる保険金を生存保険金といいます。被保険者の死亡日と保険金支払い日が重なるか近かった場合、被保険者が亡くなった後に支払われた生存保険金は相続財産として扱われ課税対象となります。

 

入院給付金

生命保険のなかには、被保険者が入院したときに備えて入金給付金が出る特約を付けているものもあります。一般的に被保険者の入院給付金は被保険者本人が受取人となっていることが多いため、課税対象となる相続財産にかぞえられます。

 

生命保険金で相続税がかかるケース

生命保険は、被保険者が亡くなったあとの遺族の生活を支える目的で入るものだといえます。このことから、生命保険金には税の優遇措置が採られており、次の計算式で求められる金額を相続税の非課税枠として認めています。

500万円×法定相続人の数

考え方としては以下のとおりです。

この場合は【500万円×3=1,500万円】までが非課税枠になるため、受け取った生命保険金全額について相続税の課税対象外となります。逆に生命保険金が1,500万円を超える場合は、超えた分について相続税が課税されます。

 

非課税枠の適用は法定相続人に限られる

生命保険金の非課税枠は法定相続人に限って適用されます。したがって、次に該当する人物には非課税枠が認められませんので注意が必要です。

被相続人の孫や兄弟姉妹など親族にも非課税枠は認められません。

ただし、生命保険金の非課税枠の計算式に相続放棄した法定相続人を加えることができます。法定相続人が配偶者と子2人であり、子のうち1人が相続放棄したとしても、【500万円×3名】の式で非課税枠を算出することが可能でなのです。

 

生命保険金と相続税額の計算例

仮に、遺産4,000万円に加えて3,000万円の生命保険金がおりた場合について考えてみましょう。法定相続人は被保険者の配偶者と子2人(合計3人)とします。

 

  1. 生命保険金の非課税枠を計算する

非課税枠の計算式は【500万円×法定相続人の人数】です。生命保険金は3,000万円なので、そこから1,500万円を差し引いた残りの1,500万円が課税対象額となります。

 

  1. 遺産総額に生命保険金の課税対象額を加算する

遺産総額は4,000万円なので、ここに生命保険金の課税対象分である1,500万円を加算すると、課税対象となる財産総額が5,500万円になることがわかります。

 

  1. 相続税の基礎控除額を差し引く

相続税には一定の非課税枠が設けられており、【3,000万円+(600万円×法定相続人の人数)】の式で金額を導き出すことができます。事例では法定相続人を3名としていますので、【3,000万円+(600万円×3)】=4,800万円が基礎控除額になります。

 

課税対象となる財産総額が5,500万円ですので、ここから基礎控除額4,800万円を差し引きます。最終的に残った700万円に対して相続税が課税される計算になります

 

まとめ

生命保険金は遺族の生活を支える資金になることはもちろん、被相続人の葬儀代の精算や相続税納付の原資にもなる重要な金銭です。生命保険金の控除額・相続税の基礎控除額については事前に覚えておき、いざというときはスムーズに生命保険金を活用できるようにしたいものです。

 

生命保険と相続税は密接に関係してきます。今後起こるだろう自分の相続においてどのように活用できるか、生命保険以外の相続税対策はないかなど、生前対策に少しずつ関心が湧いてきたら、一度専門家に相談してみることをおすすめします

 

行政書士・税理士・司法書士が連携しトータルサポートを行う当事務所では、無料相談を受け付けていますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

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