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生活保護を受けている人が相続人となったらどうするか

生活保護を受けて生活している人が相続人となった場合、生活保護は受けられなくなるのでしょうか、また遺産を相続する際にどのような手続をとる必要があるのでしょうか。

生活保護を受けていても遺産を相続できるのか

生活保護を受けている人でも相続人となれば、遺産を相続することができます。相続人が複数人いる場合は、遺産分割協議に参加して遺産の分割方法について話し合うことができます。また、遺産を相続しないのであれば、相続放棄をすることもできます。

遺産の相続や相続放棄をするとどうなるのか

生活保護を受けている人は遺産を相続できますが、それによって生活保護の受給要件を満たさなくなると、生活保護の受給が停止または廃止になる可能性があります。

 

しかし、受給が停止または廃止になることを避けようとして、遺産を相続したことを知らせない、または隠したまま生活保護を受け続けていると、不正受給となって生活保護費の返還を求められたり、生活保護費相当額の最大40%の加算金を徴収されたりするおそれがあります。生活保護を受けている人が遺産分割協議で遺産をもらわないことにした場合や相続放棄をした場合にも同様に保護費の返還を求められるおそれがあります。

参考 生活保護法 第4条

第1項 保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われる。

 

この規定から遺産を相続したことで生活に困窮しなくなった場合は、受給の要件を満たさなくなります。

相続の手続をとることが大切です

生活保護費の不正受給とならないようにするため、生活保護を受けている人が相続人となったときは、まず福祉事務所のケースワーカーなどに相続人となったことを相談することが重要です。相続人になったからといって、生活保護の受給が直ちに停止または廃止になるわけではありません。相続手続が終わり相続する遺産の額などが決まるまでの間は生活保護を受けることができます。

 

相続手続が終わったときは、相続した遺産の額などが分かる資料を福祉事務所に提出しなければいけません。相続手続が終わった後に生活保護の受給が停止または廃止となるかは、相続した遺産の額や種類、世帯の生活の状況、受給者の健康状態などの様々な事情から判断されます。受給が停止または廃止とならなくても、受給額が減額となる可能性があります。

 

なお、生活保護の受給が停止または廃止になった場合は、相続の時点以降に受給した生活保護費の返還を求められる可能性があります。また、停止または廃止になった場合でも、将来受給要件を満たすようになった場合は、再び生活保護を受けることができます

参考 一時的な収入と生活保護の受給の扱い

一時的な収入があった場合の一般的な扱いとしては、6か月以内に再び生活保護が必要な状況になると予想されるときは受給の停止、6か月を超えて生活保護が必要としない状況が続くと予想されるときは受給の廃止となります。

参考 受給額に影響しづらい財産

処分が難しい財産や処分するのに過大な費用がかかる財産、処分するよりも生活の維持に活用した方が有用な財産は、たとえ相続しても受給額には影響しづらいと考えられます。

まとめ

生活保護を受けている人が相続人となったときは、ケースワーカーに相談の上で相続手続を進める必要があります。特に相続した後の生活設計をどうするか、相続により負担が増えることにならないか慎重に判断しなければいけません。また、相続手続が終わったときは、福祉事務所から相続した遺産についての資料の提出を求められるため、しっかりと遺産の状況について調査して必要な書類を作成しなければいけません。

 

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