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亡くなった父が連帯保証人だった!相続するとどうなる?

亡くなった父が連帯保証人だった!相続するとどうなる?

 

 被相続人の死亡によって、相続が開始された時、残された財産を確認する上で、現金などのプラスの財産を受け継ぐのだとイメージされる方も少なくないと思われます。ただし、相続にはマイナスの財産と言って、借金などのマイナスの財産を相続する場合もあります。そのマイナスの財産の中の1つに含まれるのが連帯保証人です。

 

 

 亡くなった父が連帯保証人である場合、財産を相続するのであれば、その連帯保証人も相続する事になるわけです。よくある事例で考えますと、親が会社を経営しており、その会社の借入について親が連帯保証人になっているケースです。このような場合であっても、相続をするのであれば、連帯保証人と言うマイナスの財産も相続しなければなりません。

 

 

 連帯保証人とは、借金をしている本人と連帯する形で保証しますと言う事ですので、もしも実際に借りてはいない人であっても連帯保証人となっているのであれば、借りている人とほぼ同様クラスの責任が問われる事になります。

 

 

 ちなみに、保証人には、連帯保証人と保証人がありますが、これには責任の観点から少し違いがありますが、結果的に保証しているわけですから、借りている本人が払えず、連帯保証人も返済できない場合は、もれなく保証人がその債務に対して責任を取らされます。ですので、保証人の相続があった場合についてもマイナスの財産と言えます。このような連帯保証人などのマイナスの財産を取得したくないと言う場合には、相続放棄をすると言う選択肢があります。

 

 

 相続に関する権利を放棄するわけですから、プラスの財産は貰えない代わりにマイナスの財産も承継しなくてすみます。また、相続放棄をした場合であっても、被相続人がかけていた生命保険金の受取人を、相続放棄した人にしている場合には、この保険金を貰う事が可能となります。これは、亡くなった被相続人の財産ではなく、受取人側のものとなるからです。

 

 

 また、連帯保証人を承継しないと判断し、相続放棄をする場合には期限があります。その期限は、亡くなった時(相続開始時)から3か月以内となっています。被相続人が死亡した時は、悲しみの上に財産がどのくらいあるのかや、相続人がどれだけいるかを調べる行為や、葬式から遺品整理まで、かなり忙しい状況が想像される中、放棄をするのかしないのかを3か月以内に決定し、申請しなければなりません。

 

 

 ですので、プラスの財産で賄えると判断するのであれば、相続した方が良いかもしれませんが、その連帯保証人となっている保証の範囲で考え、負担となると言う事であれば放棄を選択すると言う事になるでしょう。

 

 

 

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