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確定申告で忘れず利用したいお墓修理費用の雑損控除

お墓にまつわる費用は確定申告でどのように扱えばいいのでしょうか。国税庁では、墓石などが災害で損壊した場合は控除を受けられるとしています。ここでは、確定申告で忘れず申告したいお墓の雑損控除について説明していきます

 

確定申告でお墓に適用できる雑損控除

お墓は家族・親族のプライベートな所有物ですから、その購入や維持管理に関わる費用は経費として計上することはできません。ただし、たとえば災害によって墓石が損壊するなどの被害を受けた場合、修復のための費用を確定申告で控除することができます

 

雑損控除とお墓

災害などによって財産にダメージを被った場合、修理などのために所有者は大きな出費を強いられてしまいます。このようなときに利用できるのが雑損控除で、お墓の修理・修復などに関する出費を所得税課税額から差し引くことができます。国税庁ホームページの記述をみてみましょう。

 

15 災害関連支出(墓石等の復旧費用)

問 墓石が大震災により倒れたことから、元に戻すための修繕を行いました。これに要した費

用は、雑損控除の対象となりますか。

(答)

墓石については、生活に通常必要な資産と解されることから、大震災により倒れた墓石の原状

回復費用は、雑損控除の対象となります。

 

【法令等】

所法 72、所令 206

※国税庁資料「Ⅱ 質疑応答編」

 

雑損控除の適用要件

国税庁によれば、雑損控除は所有する財産が災害などによって損害を受けた時に適用できるもので、「雑損控除の対象になる資産の要件に該当すれば一定の控除を受けることが可能であるとしています。

 

なお、当年度の所得額が合計1,000万円以下の人が災害に遭った場合委は、災害減免法に基づく所得税の軽減免除を受け取ることもできます。雑損控除を受けるか軽減免除を受けるかは、納税者が任意に選択することが可能です。(※国税庁参照)

 

では、国税庁が示す雑損控除の要件や金額、申告方法について確認していきましょう。

 

雑損控除の対象になる資産の要件

損害を受けた資産が以下(1)(2)のいずれにも該当することが求められます。

 

(1)資産の所有者が以下いずれかに該当すること。

イ.納税者

ロ.納税者と生計を一にする配偶者やその他の親族で、その年の総所得金額等が48万円以下(令和元年分以前は38万円以下)の方

(2)棚卸資産もしくは事業用固定資産等または「生活に通常必要でない資産」のいずれにも該当しない資産であること。

※国税庁ホームページより抜粋

 

雑損控除の金額

以下(1)(2)のいずれか多い方の金額が控除されます。なお、「損害金額」とは損害を受ける直前の時価に基づいて計算した損害額を指しています。

 

(1) (損害金額+災害等関連支出の金額-保険金等の額)-(総所得金額等)×10%

(2) (災害関連支出の金額-保険金等の額)-5万円

※国税庁ホームページより抜粋

 

申告方法

雑損控除の適用を受けようとする人は、確定申告の際に雑損控除欄に記載し、災害などにより生じた修理・修復費用の領収証を添付あるいは提示する必要があります。

 

もし、被った損害が大きすぎて控除しきれない場合は、3年間を限度として翌年以後に繰り越し、各年度の確定申告で控除を受けることができます。

※国税庁参照

 

申告先

所轄の税務署に宛てて申告します。

 

まとめ

雑損控除が適用される損害の原因として認められる具体例は、震災や風水害などの自然災害・火災など人為的かつ異常な災害・害虫などによる異常な災害・盗難などとされています。控除を受けることを検討している場合は、一度専門家に相談して助言を受けるといいでしょう。

 

当事務所では、行政書士と税理士・司法書士が連携したトータルサポートを提供しています。生前対策から相続全般の手続きにいたるまで、広く経験を有していますので、お墓にまつわる確定申告の控除についても、ぜひ無料相談でお問い合わせください。

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