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所有権は持てない?墓地の永代使用権と相続手続きの必要書類
お墓を維持管理していた親が亡くなった場合、祭祀財産として子が墓石や墓地の権利を相続するのが一般的です。ここでは、墓地に関する権利である永代使用権と相続にまつわる必要書類について説明していきます。
墓地の永代使用権とは
お墓は墓地や霊園に建てますので、土地や墓石の権利について知っておく必要があります。自分達のお墓の区画や墓石にはどのような権利があるのでしょうか。
墓石の権利
墓石は個人が自らの意思で購入し設置するものですから、購入者が所有権を持つことになります。所有権を持っていますから、寺院や霊園のルールの範囲内であれば、墓石に戒名や紋様などを彫刻したりデザイン性の高い墓石を建立したりすることができます。
ただし、所有権は墓石について存在するのであって、墓地は対象になりません。
墓地の権利
墓地は寺院や霊園など運営母体が所有するものですから、利用者はお墓を建てるために必要な区画の使用権を購入しなければなりません。墓地の使用権は永代使用権とよばれ、文字通り永代にわたり使用できる権利を指しています。お墓の建立に際し寺院や霊園に永代使用料を支払うことで、その後長きにわたり自家の墓地として使用することができるのです。
所有権とは異なる永代使用権
永代使用権があることで代々墓地を継いでいけるのですが、先に述べた通り「永代にわたり墓地を使用できる権利」であるため、個人所有の不動産には該当しません。永代使用権は墓地を使用できる権利ですから、その用途は墓地に限られ、第三者に貸し出したり転売したりすることができない点にも注意しましょう。
永代使用権の相続に伴う名義変更手続き
永代使用権の名義人が亡くなると、お墓および墓地の永代使用権は祭祀財産として適切な人物が相続することになります。これを祭祀財産の継承といい、相続税の課税対象外であることも覚えておきましょう。
お墓および墓地の永代使用権を相続した人は、特に永代使用権についてその名義変更を行う必要があります。従来の名義人が亡くなっているにもかかわらず名義変更をしないままにしておくと、後々トラブルに発展する可能性も生じるため、忘れず手続きすることが大切です。
永代使用権の名義変更手続き
お墓は祭祀財産ですので、相続税の課税対象外であるだけでなく、法的にも役所に届出を行う必要がありません。ただし、永代使用権の契約相手である寺院や霊園に対して、お墓と墓地の維持管理を今後誰が行うことになるのかを申し出て、名義人の変更手続きを行う必要があります。
名義変更手続きに必要な書類を確認していきましょう。
- 名義変更届出書(継承使用申請書)
寺院や霊園から名義変更届出書を受け、必要事項を記入して提出します。継承使用申請書や墓所承継使用申請書といったように、運営母体によって様式が異なることもありますので、事前に確認のうえ当該書類を請求しておきましょう。
- 永代使用許可書
永代使用権の契約を行った際に、永代使用許可書の交付を受けることが大半です。この書類をもって「墓地を永代にわたり使用できる」ことの証明となるのです。名義変更手続きの際は永代使用許可書も必要になるので、普段から保管場所の確認をしておくことも大切です。
- 戸籍謄本
亡くなった前名義人の死亡の事実が記載された戸籍謄本と、前名義人と新名義人の関係性がわかる戸籍謄本が必要です。
- 印鑑証明
お墓と墓地の使用権を継ぐ新名義人の印鑑証明書を取得し提出します。
まとめ
お墓にまつわる権利にはどのようなものがあり、相続が起こることによってどのような手続きが必要になるのか説明しました。家族・親族が亡くなると、一般的な相続以外に祭祀財産の承継が起こることも多々ありますので、生前対策の一環としてあらかじめ専門家に相談し、適切な対策を施しておくことをおすすめします。
当事務所では、死後事務委任契約から相続手続きまで幅広い経験を有していますので、ぜひお気軽に無料相談をご利用ください。