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ニュースレターvol.1【相続登記の義務化は2024年4月1日から実施されます】

ニュースレターvol.1 行政書士千田大輔行政法務事務所

ニュースレタータイトル

●相続登記の義務化は2024年4月1日から実施されます

 

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■相続登記とは

 

相続登記とは亡くなった方から相続(又は遺贈)した不動産(土地、家屋、アパート等)を相続人の名義へ変更登記手続きを行う事をいいます。必要書類を揃え、相続する不動産の所在地を管轄する法務局で手続きを行います。

2024年4月1日以降はこの相続登記を3年以内に行わなければ10万円以下の過料に科せられるのです。

 

そもそも何故こんな事になったのか。皆さんもニュース等で空き家問題の話題を見かけた事があると思います。現在誰が持ち主なのかが分からない不動産が増えていき、例え有益な土地があったとしても所有者不明の土地では売買の交渉を行う事すらできません。国や自治体さらには民間企業なども不動産を有効に活用できない状況に陥っているのです。

 

■相続登記義務化の注意点

 

この相続登記義務化の注意点は2024年4月以前の不動産にも適用されるという点です。

 

現在相続したけど名義変更せずにそのままにしている不動産がある場合、2024年4月からは過料の対象となります。2024年4月1日から3年以内に相続手続を済ませなければなりません。もちろん、後ほど判明する不動産もあると思います。例えば、亡きお父様が山林の土地を所有していたなど、色々な事が想定されます。このような場合はその事を知った時から3年以内に相続登記の手続を行う事となります。

 

もし亡きご両親名義のご実家にそのまま名義変更せずにお住まいの方や、亡くなった方(自身が相続人)が所有していた不動産がそのままになっている場合等はなるべく早めに近くの専門家に相談した方が良いでしょう。

 

弊所でも90分の無料相談を受け付けしておりますので、宜しければご活用下さい。

 

□余談

 

余談ではありますが登記した際、登記した人の名前と住所も法務局へ申請します。

この住所についても変更から2年以内に住所変更登記を行わなければ5万円以下の過料に科せられますのでご注意下さい。

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●新しい仲間が加わりました


ニュースレター紹介

岡本 雅代

広報・マーケティング担当

 

ヨガインストラクター。2児の母です。

お天気キャスター、ラジオパーソナルティなどメディア経験がございます。メディア経験を通して多くの方に有益な情報をお届けします。

 


NONG QIQI

外国人サポート(翻訳通訳、営業・マーケティング)

 

1997年生まれ。中国広西出身。2021年に来日しました。日本語能力試験N1・中国の英語検定6級(日本の英検1級レベル)取得。中国語・英語・日本語の3ヶ国語が対応可能です。

好きな食べ物はお餅です!

 


 

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