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遺産分割協議を無視する相続人がいる!法律の専門家に相談を

遺産分割協議を進めようとしても、こちらからの連絡に一切答えず無視する人がいるケースは決して少なくありません。無視するからといって遺産分割協議を強引に成立させることはできず、またさまざまな弊害も生じます。ここでは、無視をする相続人がいるときのデメリットについて説明していきます。

 

相続人が遺産分割協議を無視する理由

遺産分割協議を成立させなければ相続手続きを進めることができません。では、なぜ一部の相続人は連絡を無視するのでしょうか。その理由について整理しました。

 

前妻の子供など「会ったことのない相続人」であるため

例えば、被相続人に離婚歴があり前妻との間に子供がいた場合、相続人となるその子供が父親である被相続人と一度も顔を合わせたことがないケースもみられます。被相続人の親族ともなるとほぼ他人のようなものですから、連絡が来ても無視される可能性があります。

 

相続人同士の仲が悪いため

嫁姑問題などから関係性があまり良くなかったり親族間の繋がりが希薄だったりする場合、遺産分割協議の連絡を受けても無視される可能性があります。

 

ながらく音信不通であるため

親類縁者のなかには、何年にもわたって音信不通であったり消息が不明だったりする人物がいることもあります。この場合、いつまでも遺産分割協議ができないことになるので、最終的には家庭裁判所で遺産分割調停にいたる可能性があることを伝えることも必要になってくるでしょう。また、消息不明の人物に対しては失踪宣告についても想定しておきましょう。

 

連絡が取れない相続人を放置した場合の遺産分割のデメリットとは

連絡が取れない相続人を放置した場合、相続財産の活用ができず、さまざまな弊害が生まれてしまいます。

 

不動産は共有状態のまま活用ができない

不動産は遺産分割協議を経て所有者を確定しない限り、運用や売却などを行うのに大変な手間と労力が必要になります。理由は「不動産が共有状態のままだから」です。

 

例えば不動産の売却や賃貸住宅としての活用、建て替えなどを検討するにも、共有財産の場合は全共有者による合意がなければ実現できません。そもそも連絡が取れず無視している人物がいるのですから、活用自体が無理と考えざるを得ません。

 

共有者の一部が持分を勝手に売却する可能性がある

いつまでも遺産分割協議が始まらなければ、しびれを切らした共有者たる相続人が、自分の持分に相当する部分を勝手に売却してしまう可能性も出てきます。

 

金融機関からの払戻しに制限がつく

相続手続きにおいて、被相続人に預貯金などの資産がある場合は、遺産分割協議書を作成してようやく預貯金すべての払戻しを受けることができます。これによって、相続人の間で適切に分け合うことが可能になるのです。しかし、連絡の取れない相続人がいた場合、遺産分割協議はもちろん遺産分割協議書の作成すら困難であることから、財産分割に必要な全額の払戻しができず支障が出ることも想定しておかなければなりません

 

相続税の控除を受けられず相続税納入後も不動産分割ができない

相続税の納税までには10ヶ月の猶予しかなく、その間に遺産分割協議を終え、財産を分け合い、小規模宅地特例の特例や配偶者控除などを利用しながら相続税納入準備を進める必要があります。しかし、相続人が誰か一人でも欠けると、遺産分割協議書自体を作成できず、財産は分割できないまま相続税納入に向けて動かなければなりません。結果として、高額な納税を行う一方で財産だけが宙に浮いた格好になるのです。不動産の場合は、ただ固定資産税を払い続け、肝心の活用ができないままになることも想定しておく必要が出てくるでしょう。

 

まとめ

遺産分割協議を無視したままの人がいると、相続手続きに関するさまざまな点で面倒があり、時に不利益を被ることになりかねません。このような場合は、自分たちだけで頭を悩ませるのではなく、法律の専門家に相談して正しい知識を取り入れ、現状においてどうするのが最適なのか助言をもらうことも大切です。

 

場合によっては、家庭裁判所に申し出を行い、遺産分割を任せる方法もありますし、消息不明の相続人がいる場合は失踪宣告の手続きが必要になるかもしれません。適切な方法を選択し実行するには、現行法に基づいた正しい理解と行動が求められます。まずは当事務所までご相談いただき、弁護士との連携を図りながら、現状の整理から取りうる対策の洗い出しまで行ってみましょう。

 

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