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不動産の持分を売却したいときは
不動産の持分を売却したいときは
ここでは土地を例に考えていく事にしましょう。土地には、自分の所有権と言うものが存在します。
所有権とは、所有する権利の事であり、自分の持分です。この持分を複数の人と共有する、共有名義というものが法律では認められております。つまり、その土地を複数名で所有し、それぞれの持分を持つと言う事が可能という事になります。
ただし、現金のように、例えば1000万円の相続分があるとし、それを4人で分けましょうと言う場合については、そのお金を共有する必要はありませんから、公平に分けると250万円ずつ財産を相続できるのでシンプルだと言えます。しかし、土地だけが財産として残されており、共同相続人がそれぞれでその1つの土地に対して所有権を持ち、持分を持つと言う事もあるのです。
この共同名義の場合、良い点もありますが、どちらかと言えば、悪いように作用してしまう事が多くなります。そこで、トラブルから逃れる為にその土地の持分を誰か第三者に売却する事はできるのかがポイントとなります。まず、土地を売却してしまいたいと考えたとします。すると、土地の場合は、共同で所有している共同所有者全員が売却に同意しなければ、その土地は売却できない事になっています。
ですので、共同名義を持っている1人が、1人でその土地を売却する事はできないのです。では、上記で申し上げた自分の持分だけを第三者に売却する事は可能なのでしょうか。答えは、可能です。自分の持分の範囲を売却するわけですから、他の共同名義となっている人の持分を侵害しているわけではありませんので、他の共同で所有している人に同意を得る必要もありません。
ただし、実際には想像して頂ければわかると思いますが、他の人が持分をもっている土地の一部分の持分を買う人はいるのでしょうか。答えとしては、あまりいないと考えた方が良いでしょう。ですので、実際はその土地を共有している全員で売却される事がほとんどとなります。
次に分筆して売却する方法です。どういう事かというと、その共有している1つの土地に境界線を引き、それぞれの土地に分けてしまうと言う方法です。それぞれ1つの土地を持つ事になりますので、売却をする場合も他の人に同意を得る必要がない点が利点となりますが、この分筆の場合は、どこに境界線を引くかによって、土地の価値にも差が出る可能性がある為、その辺を配慮して引く必要があると言えます。
その他の方法としましては、売却後に持分割合で分けると言う方法もあります。このように共同名義で持分がある場合、揉め事の原因にもなりやすいと言う観点からすれば、相続させる側が事前に土地を売却して現金化しておくなどの対策も必要と言えるでしょう。