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民法における相続ってそもそもどういうこと?

相続とは、法律で法定相続人と言います。亡くなった方、もしくは、その方が亡くなる前に持っていた財産を、一定の決まった人に承継させる、すなわち、その財産を受け継ぐと言う事です。相続をさせる側の事を「被相続人」と言い、受け継ぐ側の事を「相続人」と呼びます。

 

財産を相続すると言えば、土地、建物、お金、様々な権利などのプラスの財産を想像されがちですが、相続には借金などのマイナスとなる財産もあります。民法では、相続は、被相続人が亡くなった時に開始するとされていますが、この中には7年間生死不明であり、失踪宣告によって死亡とみなされた場合も含まれます。

 

相続できる人は民法で決められています。その相続人になる人はまず、亡くなられた方の配偶者と、血族です。配偶者とは、被相続人の夫または妻の事を言います。血族とは、三種類あり、相続できる順位が定められています。第1順位となるのが「子」(およびその直系卑属)となります。つまり、被相続人の子供、孫、ひ孫の事です。第2順位となるのが「直系尊属」と言い、父、母、祖父母の事を言います。そして第3順位となるのが、「兄弟姉妹」(およびその子供)となります。

 

()内の、その子供とは、被相続人からすると、姪っ子や甥っ子にあたります。また、相続できる配偶者や子は、法律上の配偶者、子でなければなりません。近年、婚姻届を提出せずに夫婦となる内縁の妻や夫などがおられますが、この婚姻届を提出していなければ法律上の夫婦とみなされない為、相続人となる事ができません。

 

一方、子に対しては、婚姻届を提出して夫婦となった法律上の夫婦の間に産まれた子供である「嫡出子」と、婚姻届を提出していない内縁の間に産まれた「非嫡出子」は区別する事がなく相続人となり、実子、養子にも区別が設けられておりません。ただし、「非嫡出子」については、産んでくれた母親の相続については相続人となるのに対し、父親の相続については、認知されている必要があり、認知されていなければ相続人となる事はできません。

 

また相続人にならない人としてあげられるのが、義理の子供、すなわち婿や嫁、さらに配偶者の連れ子、他の言えに特別養子として出された子供、義理の父母、すなわちしゅうとや姑、義理の兄弟姉妹は相続人に該当しません。このように、相続には死亡、もしくは生前の意思、法律の規定によって所有している財産を特定の者へ承継する、つまり受け継がれる法律であり、その相続人となる人も法律によって定められています。

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