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相続には民法総則の基本知識の理解が不可欠です。

民法総則(みんぽうそうそく)とは、数多くある民法の中の一部分の事を指します。内容としては、民法の第1条~第174条の2までが民法総則となります。民法には第何編と、いくつかの編に分けられているのですが、その中の1つだと想像して頂ければわかりやすいかと思われます。

 

第1章である「通則」第2章の「人」第3章の「法人」第4章の「物」第5章の「法律行為」第6章の「期限の計算」第7章の「時効」までの事を指します。中でもそれぞれの章には、節がいくつか入っているものもあり、内容の範囲としては幅広くなります。

 

第1条の通則の「権利濫用」について、想像しやすくして頂く為に、例を上げて解説してみたいと思います。権利濫用の禁止と言うものがあり、民法にはそもそも自分の権利だからと言ってなんでも許されると言うわけではないとされているのです。

 

第1条第3項にある「権利の乱用はこれを許さない」とあります。これは、例え権利があったとして、それを行使しようとしても、その目的自体が社会的に見て妥当ではないと判断される場合、権利の行使自体を認めないとされているのです。これには実際に有名な裁判があり、判例があるので、解説してみたいと思います。

 

「宇奈月温泉事件」と言ってその裁判には名前までついてしまった程、有名な裁判事例であり、法律中の基本と呼ばれており、法律を勉強した人であれば誰でも知っていると言われる程です。富山にある温泉のお話なのですが、そこの温泉のお湯は、別の離れた温泉から、引湯管によって引かれておりました。その土地を利用する権利を得た上でこの管は敷設されていたわけですが、その管が通っている土地を、ある土地の持ち主から買い取った方がいました。

 

この買い取った人をAとします。その新しい所有者のAは、温泉を経営しているBさんに対し、不法占拠だと言ってその温泉の管を撤去するように言ったのです。さらに、撤去しないのなら、周りにある荒れた土地と一緒に高額な値段で買い取るように要求したわけです。しかも、当時の地価は、30円程だったにもかかわらず、2万円程度と言う跳ね上げた金額で購入するように迫りました。

 

ここでBさんは当然の事ながら困る事になるわけです、なにせ地面の下に埋まっているわけですから。Bさんは撤去も買い取りも断りました。するとAが訴訟を起こしたのです。ここでの判決では、権利濫用禁止の原則により、Aの請求を退けたのです。この事からわかるように、例え自分の持っている権利だからと言ってなんでもかんでも通用するわけではないと言う事です。

 

民法の総則にはあらゆる範囲に該当しますが、民法ではこのような規律も存在している事も頭に入れて頂けた方が、一層理解しやすいのではないかと思い、民法総則の中の一例として上げさせて頂きました。

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