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相続でもよく出てくる、民法の債権とは

債権(さいけん)とは、ある人が、特定のある人に対し、一定の行為を請求する行為の事を債権と言います。つまり、お金を貸している人がいたとして、借りている人がいるとします。お金を貸している人は、「お金返して下さい」と請求する権利の事が「債権」です。

 

この関係性でお金を貸している側の事を「債権者」、借りている側の事を「債務者」と呼びます。債権が発生する原因については4つにわけられます。1【契約】2【事務管理】3【不当利得】4【不法行為】です。中でも1の契約については最も重要だとされており、またその法律の範囲も広範囲に及びます。

 

また、「物権」で説明があった排他性ですが、この債権には排他性が存在しません。また、物権と債権が同じ上にある場合、原則的に物権が優先となります。また、債権は自由に人に譲渡する事が可能であり、制限がかかるものの中としては賃借権などがあります。債権では「債務不履行」と言う言葉が存在します。これは、債務の履行をしない、すなわち、上記のお金の例であげますと、お金を借りたのに、そのお金を返す時期になっても返さない(不履行)の事を言います。

 

債務の不履行になった場合、契約した側は損害を受ける事になります。その為、その損害について償いをしなければなりません。この償いの事を「損害賠償」と言います。また不履行を理由にしてあった契約を解除する事も可能となります。種類としては、1【履行遅滞】2【履行不能】3【不完全履行】に分けられます。

 

次に債権の中にあるのが「連帯債務」です。連帯債務の中では、1【弁済・代物弁済・供託】2【請求】3【更改】4【相殺】5【免除】6【混同】7【時効】に分けられます。次に債権の中にあるのが「保証」です。これは、債務者が債務の履行を果たさない時、この保証をしている保証人が債務者の代わりに債務を果たします。

 

連帯保証人と呼ばれる人がいますが、連帯している、つまり金銭の貸し借りで言うと、お金を借りている側である債務者と同じ扱いとなります。ですので、連帯債務者は実際にはお金を借りた張本人ではありませんが、連帯しているわけですから、債務者がお金を返さなければ、代わりに返さなければなりません。したがって、保証人よりも、連帯保証人の方が重く債務を背負っているとイメージして頂けると良いでしょう。次に、「弁済」ですが、約束された通りに給付をする事を言います。次に「売主の担保責任」については、おかしな契約に巻き込まれた時の買った側に対する責任だとイメージして頂けると良いでしょう。

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