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名義預金とは何か?相続税との関係は?

名義預金と相続税について理解しましょう

 

 名義預金とは、仕事をしていない専業主婦の女性が、夫が仕事で得た収入の中から自分名義で銀行などに預金している場合や、子供のために誰にも知られないうちに夫が子供名義で銀行などに預金しているような場合は、銀行口座上の名義人は主婦である女性の名義や子供の名義になっていますが、その名義人の財産等には認められずに、夫の財産として処理されてしまいます。

 

 

 このような場合では、夫が病気や事故等で死亡してしまった時には、夫の財産となってしまい、その預金口座を相続した相続人が相続税の支払い義務が生じる可能性が出てきてしまいます。夫が何かの理由で死亡してしまい、遺産の相続が行われてから税務署の税務調査が来た場合には、このような名義預金の口座は必ずチェックされる対象となっています。

 

 

 どのような場合に、名義預金とされてしまうのか見ていきます。名義預金とは、本来自分名義で預金口座を開設しお金を預けなければいけない時に、親族や家族などから名義を借りて自分のお金を預金している時のことを指します。遺産相続が行われてから税務調査になった時には、夫と一緒に住んでいた家族の預金通帳などは全て見せる必要がでてきます。

 

 

 また、見せなかったとしても税務署は職権上、預金口座などは全て調べることができるので、隠していたとしても全て把握されているので注意が必要です。税務調査の際に預金口座に積み立てられているお金の出所を尋ねられ、夫からのお金を預金していたと認められてしまった時には、名義預金と認定されることになってしまうので、この場合は相続税が発生し、相続人である預金口座の名義人が相続税を支払うことになります。

 

 

 このように、形式だけ家族が預金しているようにしていても、実質的には夫の収入の中からお金を預金していると、税務署には夫の財産とされてしまうのです。この判定結果に納得ができずに裁判を行ったとしても、ほとんどの場合、裁判で勝てることはありません。

 

 

 また。銀行などの預金口座以外でも。企業などの株式を夫が子供名義で購入していた場合も、同様な判定結果になってしまいます。一般の人が税務調査を受けた場合、専門家が立ち会っていない時には税務署の判定に異議などを言うことが難しく、本来支払う必要のない相続税まで追加で徴収することになってしまうことがあります。

 

 

 遺産相続などは一般の人では分かりにくいことが多いので、税務調査などの時には、相続に詳しい税理士に依頼をして、一緒に立ち会ってもらうことをおすすめします。

 

 

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