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マイナンバーだけで預金額が把握される?

マイナンバーと預金額の紐づけ

 

 

 日本で住所登録をしている人に対して12桁の番号を割り振り管理するマイナンバー制度は、社会保障、税、災害という3つの目的で利用されます。マイナンバーで預金額がわかるというのは、2018年1月より銀行口座へマイナンバーが紐づけされることになるので、誰がいくらの資産を持っているのか把握することで、社会保障、税における公平な負担と給付を行うようにするためです。

 

 

 これによって、どのような変化が訪れるのかというと、例えば株などの投資で収益を得ることが出来た時、これまでは確定申告をせずに税金を納めずにやり過ごしていた人が、番号が紐づけされた銀行口座にその収益が預けられると、税務署は細かい金額まで確認できるのでごまかすこともできずに課税されるのです。

 

 

 もっとも、これまであらゆる収入を確定申告して、税金逃れをしたことがないというのであれば、税金に関してはこれまでと変わることはありません。なお、会社員のように給与所得があり、その上でネットショップなどの副業をしているという場合、政府は口座を確認する事ができるので課税をしますが、会社はそれを知ることができるかというとそれは出来ません。

 

 

 というのも従業員の番号を集めている会社は、あくまでも給与から税金を天引きして納めるための特別徴収をするため、会社が従業員の雇用保険や社会保険の手続きをするため、というように目的が限定されているからです。それ以外の目的で、番号を使って預金額を知ろうとした場合には、会社に対して罰則が科せられます。それに行政も会社に預金額を伝えることはありません。これは家族についても同様で、配偶者に隠しているへそくりが照会されることはありません。

 

 

 

 では、2018年1月になったら、すぐにそのようなことになるのかというと、開始から3年の間は任意で銀行へ告知するということになっています。そして2021年からは義務ということになるので、誰もが銀行への告知なしに利用することはできません。

 

 

 

 預金が把握されてしまうことを嫌うのであれば、現金で保管しておくという方法を選択する人も出てくるでしょう。しかし、そのためには口座から出金をしなければならず、その記録はしっかりと残ってしまいます。あきらかにタンス預金をしているだろうという疑いをかけられたならば、税務署が家に来て捜索をすることもあります。その結果、隠していたお金が見つかってしまうと、重加算税や延滞税などが課税されて、余計に税負担が重くなるので得策ではありません。

 

 

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