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母が認知症で遺産分割が難しい!こういうときはどうする?

母が認知症で遺産分割が難しい!こういうときはどうする?

 

例えば、父・母・子の家族で相続が発生した場合のケースで考えてみます。父が亡くなり、被相続人となりました。この場合、相続人は、配偶者である母と、実子である子の2名だとします。この時、被相続人の配偶者である母が認知症の為、自身で十分な物事を判断する能力がない場合、どのように相続を決めれば良いのでしょうか。

 

この場合、民法による「成年後見制度」を使います。この制度は、認知症を含めた、精神障害がある方や、知的障害がある方が、自分の事を判断する能力として不十分な場合、この方を保護する為にある法律です。この状態の事を、事理弁識能力を欠く状態だと表現します。

 

この事理弁識能力を欠く人の場合、自分で実行したり、正しい判断をする事が難しい為、他人に本人の財産を勝手に処分されたり、詐欺に合うなどの被害が起きないように、この方をサポートする為、家庭裁判所が選任を行い、後見人をつける事によって保護をする制度です。

 

後見人となる人は、同居している家族や、弁護士など、士業である専門家などが選任されるケースが多くあります。今回のケースでは、母が認知症の為、後見人が選任されていなかったり、亡くなった被相続人である父が後見人になっていた場合、新たに選任する必要があります。

 

この場合の手続きは、まず、法定後見人をつける為に、家庭裁判所にて後見開始の選任をしてもらう事になります。その後、選任された後見人が、認知症である母(被後見人)の代理人となって、遺産分割協議に参加する事になります。協議の結果、名義の変更や、各種手続きが必要な場合は、署名を含め選任された成年後見人が母の代理として手続き等を行う事になります。

 

ちなみに、後見人になった場合、遺産分割協議が終わり、相続が全て終了しても、その後の被後見人である母の代理人として後見人を行って行く必要があります。また、今回のケースでは、亡くなられた父(被相続人)の財産を相続するのが認知症である母と子の2名である事から、もしも子が母の後見人となる場合、どちらも相続人なわけですから、子が自分の都合の良いように相続分を増やす可能性が危惧されます。

 

ですので、このような場合においては、母の相続分に対する権利を保護する為、特別代理人を選任する必要があります。手続きとしては、こちらも家庭裁判所が候補者を特別代理人として認め、利害関係のない第三者をつける事により、被相続人からの相続に対する家族間のトラブルを防ぐ事となります。

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