fbpx

トップページ > 相続手続きが円滑に!広域交付制度を活用した戸籍謄本収集

相続手続きが円滑に!広域交付制度を活用した戸籍謄本収集

令和5年(2023年)に戸籍法が改正され、令和6年(2024年)3月1日から戸籍謄本の取得に係る仕組みがよりスムーズ化されることになりました。ここでは、相続手続きをより円滑化する広域交付制度について説明していきます

 

相続手続きに必要な戸籍謄本収集が便利に

家族が亡くなるとすぐに相続手続きが開始されますが、その際、被相続人のすべての戸籍謄本を集める作業がハードルになり、大きな手間と労力が発生していました。

 

  1. 戸籍謄本の取得は被相続人の本籍地の役所に限られる(窓口申請か郵送申請)

従来、被相続人の本籍地がある市区町村役場に直接戸籍謄本の請求を行う必要があるため、本籍地が遠方にある場合は郵送請求する手間がかかります。

 

  1. 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を得るためには、戸籍を置いたことのあるすべての地の役所に手続きする必要がある

結婚や離婚、引っ越しなどにより被相続人が本籍地を複数回移動させている場合は、すべての転籍の記録を取得しなければいけません。したがって、複数の戸籍謄本を一度に得ることができず、一通ずつ各役所に手続きして地道に戸籍謄本を集める必要があります。

 

このような手間がかかる背景には、各市区町村がそれぞれ別個のシステムを構築し相互連携できないという事情があるのです。しかし、令和5年(2023年)11月24日付けで法務省民事局による情報公開があり、改正戸籍法に基づき令和6年3月1日から「広域交付制度」が施行されることがわかったのです。

 

戸籍謄本の広域交付制度

相続手続きには被相続人のすべての戸籍謄本が必要です。被相続人が生まれてから亡くなるまでの間、どこに本籍地を置いたか、婚姻状況や子の数はどう変化したか、などを確認するための根拠書類だからです。戸籍謄本を収集することによって相続人となる人物を確定する目的があります。

 

令和6年(2024年)3月31日から施行される広域交付制度では、従来のように本籍を置いた地区町村に対して個別に戸籍謄本を請求する必要がありません。最寄りの役所で被相続人のすべての本籍地の戸籍謄本を請求し、法務省の戸籍情報連携システムを介して各本籍地役所から戸籍謄本を取り寄せる仕組みになっています。これによって、相続手続きとしては大幅な労力軽減につながり、スムーズな手続きに寄与することが予想されます。

 

広域交付制度利用時の注意点

広域交付制度では、一部のコンピュータ化されていない戸籍謄本や除籍謄本には対応していませんので注意しましょう。なお、制度利用できる家族・親族の範囲は以下のとおりです。

 

【戸籍証明書等を請求できる対象】

 

また、戸籍謄本の請求時には本人が直接窓口に出向き、身分証明書を提示することとなっています。

 

【窓口請求】

※親族などの代理人請求や士業による職務上請求は不可

※郵送請求不可

 

【身分証明書】

顔写真付き身分証明書の提示(運転免許証やマイナンバーカードなど)

 

被相続人の兄弟姉妹や甥姪などが相続人になる場合、広域交付制度は利用できませんので、従来通り「被相続人が戸籍を置いた各市町村への個別請求」が必要になります。

 

また、広域交付制度を利用してすべての戸籍謄本を取り寄せた後も、被相続人の家庭事情が複雑だった場合は特に、戸籍の繋がりを読み解くことが難しいケースもあります。

 

まとめ

令和6年(2024年)3月1日からは、法改正による広域交付制度の活用で戸籍収集がよりスムーズ化されることが想定されます。

 

ただし、前述のとおり、被相続人が複雑な家庭事情にあった場合など、集めた戸籍を読み解き相続人を確定する作業は簡単ではないかもしれません。何とか戸籍の繋がりを読み解いたとしても、その後は相続人の確定や各種計算(法定相続分・遺留分など)を行ったり遺産分割協議書を作成したり、煩雑な手続きが待っていることに変わりはないのです。相続手続きは期限内に行わなければならない重要なものですから、相続人の漏れなく、正しく遺産相続し、相続税を納める一連の流れは想像以上に大変であることでしょう。

 

広域交付制度についても、とても便利な制度ですから積極的に活用したい一方、配偶者や直系尊属・直系卑属以外の人物が被相続人である場合は従来通りの方法で戸籍を集めなければなりません

 

このような事情を鑑みて、かつ相続手続き全体を見回したとき、やはり専門家の力を必要とする場面は出てくると思われます。当事務所では、司法書士や税理士との連携による相続トータルサポートを提供していますので、まずは無料相談をご利用いただき、制度内容や相続全般に関わることなどお気軽にお問い合わせください。

無料相談の予約はこちら