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相続手続きの戸籍請求と職務上請求について

 士業の世界では業務上必要な時に、たとえば相続関係説明図や遺産分割協議書を作る必要がある場合に、他人の戸籍や住民票などを委任状なく取れる職務上請求書というのがあります。略して職請(しょくせい)と言ったりします。

 

 相続の場合、亡くなった方の戸籍を死亡日(現在)から順に遡り、出生時までの戸籍を穴がないようにたどっていきます。たどるだけではダメで、中身の身分関係事項も隈なく確認し、相続人の確認をしていきます。戸籍は本籍地と筆頭者で整理されていますので、本籍地がある市町村役場に請求しますが、知らない市町村については、ネットのウィキペディアで市町村合併などを調べ、現在存在する市町村へ戸籍の郵送請求をします。

 

 何万件と私はやりましたが、今だにわからないことが出てきます。昔の戸籍が達筆過ぎて読めないことがよくあります。この場合は、その戸籍の写しをつけて、読めないからなんとかできますかってお願いすると、何とかなります。

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