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具体的手段は?個人事業主が税金対策で保険を活用する方法

個人事業主の場合、節税を目的とした保険の活用はできるのでしょうか。ここでは、個人事業主の税金対策で保険を活用する方法について説明していきます

 

各種保険料は経費扱いできるのか

個人事業主が保険で税金対策を行おうと考えた場合、保険料を経費扱いして課税対象額を軽減させる方法を思いつくことでしょう。ここでは、生命保険や損害保険、社会保険などについて、その保険料を経費扱いできるか整理していきます。

 

生命保険

生命保険の保険料は経費として扱えませんが、確定申告の際に「生命保険料控除」を適用させることができます。国税庁ホームページの記載を確認してみましょう。

 

概要

納税者が生命保険料、介護医療保険料および個人年金保険料を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを生命保険料控除といいます。

 

新契約(平成24年1月1日以後に締結した保険契約等)に基づく場合の控除額

新契約に基づく新生命保険料、介護医療保険料、新個人年金保険料の控除額は、それぞれ次の表の計算式に当てはめて計算した金額です。

 

年間の支払保険料等           控除額

20,000円以下      支払保険料等の全額

20,000円超 40,000円以下              支払保険料等×1/2+10,000円

40,000円超 80,000円以下              支払保険料等×1/4+20,000円

80,000円超         一律40,000円

※国税庁ホームページより抜粋

 

損害保険

自動車保険や火災保険などの損害保険については、次の条件のもとに経費計上あるいは生命保険料控除の適用が可能です。

 

いずれも事業用であると認められる部分について、保険料の経費計上が可能です。車のように家事按分が必要なものは、事業用の使用割合に基づき経費とすることができます。

 

経費計上することはできませんが、確定申告の際に生命保険料控除を適用させることが可能です。

 

個人事業主本人と専従者を対象とした保険料は経費として扱うことができませんが、確定申告の際に社会保険料控除を適用させることが可能です。また、従業員を対象とした事業所の保険料負担分については経費計上することができます

 

個人事業主の節税対策に活用できる方法は

個人事業主は法人とは異なり経費計上できる対象がそこまで多くはありません。しかし、次のような方法をもって税金対策を行えば節税効果が期待できるでしょう。

 

青色申告

個人事業主は白色申告と青色申告のいずれかを選択して確定申告を行います。青色申告を選んだ場合、現金出納帳・売掛帳・買掛帳・経費帳・固定資産台帳の作成と記録が必要になるなど手間がかかることから、あえて白色申告を利用しているケースは少なくありません。

 

しかし、これらの帳簿作成・記録は、会計ソフトを使えば比較的容易に実施できるものです。また、青色申告を選択することで最大65万円の「特別控除」を受けることができるので、個人で事業を営んでいる人には大きな税金対策になるといえるでしょう。

 

小規模企業共済制度

個人事業主はみずから事業を営む立場であるため、事業所から退職金が支給されることはありません。しかし、将来への備えとして、個人事業主などを対象とした国の「小規模企業共済」という退職金制度を利用することができます

 

国の機関である中小機構が運営する小規模企業共済制度は、小規模企業の経営者や役員、個人事業主などのための、積み立てによる退職金制度です。現在、全国で約159万人*の方が加入されています。掛金は全額を所得控除できるので、高い節税効果があります。将来に備えつつ、契約者の方がさまざまなメリットを受けられる、今日からおトクな制度です。

※独立行政法人 中小企業基盤整備機構ホームページより抜粋

 

掛け金は1,000円から70,000円を上限とし500円単位で自由に金額を設定することができます。加入後も掛け金の変更ができる点も魅力的です。事業上の経費扱いはできませんが、確定申告では掛け金の全額が控除の対象となるので、節税効果は非常に高いといえるでしょう。

 

まとめ

個人事業主が保険を活用して税金対策する場合、「保険料を経費計上する」か「確定申告で控除を受ける」ことが重要になってきます。小規模企業共済なども利用して、上手に節税対策を行っていきましょう。

 

当事務所では行政書士を窓口とし、税理士や司法書士と連携しながら個人事業主の税金対策に関するご相談・ご依頼をお受けしています。まずは無料相談をご利用いただき、現在抱えておられるご不安や具体的な解決策について情報整理していきましょう。

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