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寄与分と特別受益の違い

寄与分と特別受益の違い

 

寄与分と、特別受益とは、相続が起きた時に、亡くなられた方(被相続人)が生前中に、財産を増やす事について貢献をしてくれた人や、特別に渡した財産などについて、亡くなった後の相続分に対し、相続人間でそれぞれ不公平が出ないように調節する制度の事を意味します。2つの法律は別のものとなりますので、1つずつ解説させて頂きます。

 

寄与分の場合

例えば、被相続人が生前事業を行っていたとします。この事業を行う上で、被相続人の財産を増やすように貢献したり、減る事がないように協力をした人に対し、相続が行われる際に、その貢献を認め、その相続人の相続分を増やす事が寄与分と言います。

 

法律の相続には、法定相続分と言って、予めどの立場の人がどのくらい貰う事ができるのかと言う指針があります。一見平等に分け与えられる為、不公平は生じないように感じますが、被相続人の財産を増やしたり減らさない努力をした人にとっては、他の共同相続人と同じように分け与えられてしまうと、その努力が認められない事になります。

 

また、他の相続人についても、この貢献をした人の努力がなければ、実際に貰える相続分が減っている、またはなかった可能性があるわけです。そこで、その努力に対して、相続分に上乗せをして相続させる範囲の事を寄与分と言います。

 

特別受益の場合

特別受益とは、文字からも推測ができるかもしれませんが、被相続人(亡くなられた方)が生前に、相続人の中の誰かに、特別に財産を受けさせている場合があります。この場合についても、予め共同相続人間で分けるはずであった相続分だと認められる場合、特別受益によって、相続分を減らされる場合があります。

 

あなたは、被相続人から生前に特別に財産を分け与えられていたのだから、その分は差し引いて計算し、財産分与を行いますよと言う事です。この事によって、公平を保つ事になります。万が一、寄与分として100万円認められるとし、被相続人から生前、特別受益として100万円を貰っていた場合については、それぞれを相殺して計算し、結果法定相続分として共同相続人間で財産分与すると言う事も考えられます。

 

このように、寄与分と、特別受益は内容が違います。寄与は、被相続人に対して生前、財産に対する貢献をした人。特別受益は、生前に特別に財産を先に分け与えられた人の事です。また、特別受益については、被相続人が死亡した時から遡って、何年前であったとしても、住宅を購入する為の資金を貰ったなどの場合、これは特別受益に該当する事になります。

 

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