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危篤者の遺言作成(一般危急時遺言の作成の条件)

 本日事務所のお休みでしたが、緊急の電話が私個人の携帯にありまして、対応させていただきました。危篤者の遺言作成についてです。

 

 土日祝日は公証役場がお休みのため、急ぎの案件は私も休み返上でサポートをしています。ドクターの判断でご逝去が本日か明日ということでしたので、電話をいただいてからすぐに病院に向かい遺言作成のサポートをさせていただきました。こういう時(土日祝)は公正証書が使えないので、やむを得ずです。

 

 私はこれまでに一般危急時遺言の作成サポートを4回ほどさせていただきました。一般危急時遺言の民法の条文をアップしておきます。

 

民法第976条第1項
疾病その他の事由によって死亡の危急に迫った者が遺言をしようとするときは、証人三人以上の立会いをもって、その一人に遺言の趣旨を口授して、これをすることができる。この場合においては、その口授を受けた者が、これを筆記して、遺言者及び他の証人に読み聞かせ、又は閲覧させ、各証人がその筆記の正確なことを承認した後、これに署名し、印を押さなければならない。
第4項
前三項の規定によりした遺言は、遺言の日から二十日以内に、証人の一人又は利害関係人から家庭裁判所に請求してその確認を得なければ、その効力を生じない。
第5項
家庭裁判所は、前項の遺言が遺言者の真意に出たものであるとの心証を得なければ、これを確認することができない。

 

 一般危急時遺言の大変なところは、証人3名をすぐに召集しなければいけないということ(日曜日などは大抵の事務所がお休みですので、かなり無理を言ってお願いしなければならない)、遺言者と会っても危篤状態で遺言能力に疑義があること、ドクターに遺言者の遺言時の状況の診断書をもらっておく必要性が高いことなどです。家庭裁判所の審尋も証人の一人か利害関係人になされますので、これも通常の遺言ではないことです。証拠固めのため、ビデオ撮影も当事務所では行います。

 

 遺言者の遺言の趣旨を聞き取って証人が遺言を書きます。(遺言者は何も書かなくてよい)手書きでもパソコンでもよいのですが、本日は手書きで行いました。さすがに緊張して多少手が震えます。それだけ張り詰めた空間で行います。絶対失敗は許されませんので、民法の条文に書かれた要件をとりこぼしなく適正に行います。部屋は完全密室で証人3名の中に相続関係者は入れないようにします。

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