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亡くなった父の預金通帳を見せてくれない!開示請求できる?

亡くなった父の預金通帳を見せてくれない!開示請求できる?

 

例をあげて考えてみましょう。父・息子2人の家族だったとし、父の配偶者である母はすでに死亡していたとします。そして、法定相続人と言って、法律上の相続人となる人は、この息子2人だけとして考えます。

 

被相続人(亡くなられた父)が死亡と同時に相続が開始するわけですが、効力のある遺言書がある場合は、被相続人の財産の処分については、被相続人本人の自由となっていますので、遺言書の内容に沿って相続をする事になりますので、問題はあまり起こらない可能性が高いです。

 

ただし、亡くなられた被相続人である父の通帳の中身を開示しない場合に問題となるケースとして考えられる事とすると、遺言書がなく、2人の息子がどのくらいずつ財産分与をすれば良いのかわからない場合などが考えられます。更に、通帳の中身がわからない以上、どのくらいの相続分があるのか、全てを把握する事ができませんし、もしかすれば、兄だけ贈与などを受けており、自分の最低限相続できる範囲である遺留分に関しても侵害されている可能性があります。

 

通常、相続人である以上、兄だけが通帳の中身を見る事ができ、弟が見る事ができないと言う事はおかしな話です。この場合、揉め事に原因ともなり得る、兄が父からの財産を多く貰おうとして何かを隠ぺいしているなどの可能性も考えられるからです。

 

これでは、相続がスムーズに行きませんので、父の残した通帳の中身を確認する必要があります。この場合、相続人であるならば、共同相続人(今回のケースでは兄と弟の2名)の内、1人でも開示請求が可能となっています。もし、銀行窓口にて共同相続人である兄と一緒に開示するように言われたとしても諦める必要はありません。

 

この件に関しては、判例で最高裁判所でも判決がありますので、1人で開示する事は可能です。あまりにも埒が明かないなどの理由がある場合については、行政書士や弁護士などの専門家にお願いすると良いでしょう。

 

手続きに必要な物としては、自分が相続人であると証明する為、戸籍謄本等を提示する必要があります。更に、印鑑証明や身分証などによって、本人である事を確認してもらい、金融機関側に残高証明の請求や、取引の経過に関する開示請求を行う事が可能となります。

 

開示する事によって、兄に生前贈与などがなかったかどうかなどもわかる可能性がありますので、諦めずに開示請求しましょう。もし、兄に生前贈与があった場合は特別受益に該当する可能性がある為、その場合は相続分に変動が生じる可能性もあります。

 

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