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事業承継対策に自社株を利用する方法とは

自社株による事業承継対策とは

 

 創業者などが引退する場合、自分の配偶者、息子娘、娘婿などに事業承継させるケースがよく見られます。その場合、自社株を用いて事業承継をすることが多々見受けられます。株式会社などの場合、持ち株比率が経営においてかなり大きな意味を成します。この比率が高ければ、それだけ意見が通りやすく、過半数を握る勢力がないとそれだけ不安定になりやすく、色々な人と仲良くしながら経営していくことになります。

 

 

 特に創業者が引退し、自分の配偶者などに経営権を譲る場合、できれば創業者の意思に近いやり方をしてくれることを願うため、影響力を残そうとし、持ち株をある程度残す形で譲り渡すことになります。また、上場していない会社の場合、相続の際に株式の評価額がかなり高くなり、相続税の支払いが大変になり、自社株を売らざるを得ない場合すら出てきます。そうならないようにする対策も必要です。

 

 

 

 事業承継対策として自社株を用いる場合、株式に制限を設けるという方法が有力です。まず取得条項付株式です。例えば、創業者が亡くなる場合、また自社株を持つ人物が亡くなり、相続によって分散された場合、会社が強制的に株式を取得できるというオプションを設定し、株式を集中させることが可能です。

 

 

 また、議決権の行使を制限させ、後継者に議決権を集中させる議決権制限株式という方法も存在します。一方、創業者が強い権限を持っていたい場合、黄金株、いわゆる拒否権付きの株式を1株だけ取得しておくというパターンもあります。これなら拒否権の行使をチラつかせながら経営のコントロールをすることが可能になります。

 

 

 ただ、身内だけで回している場合ならまだしも、第三社が株主としている場合にはかなりの悪影響を及ぼすことにつながるため、慎重な動きが求められます。

 

 

 

 後継者となる人物が法定相続人だった場合、生命保険を利用するのがポピュラーなやり方です。名義を法定相続人にしておけば、仮に亡くなった場合、その死亡保険金で相続税の支払いをすることが可能になります。こうすれば相続の際に自社株を売るといったことが起こりにくくなります。

 

 

 また、株の評価を下げるため、解約返戻金を活用した生命保険の利用を行うというのも大切です。いずれのやり方も、早めの対策が必要となり、先延ばしにしていると、いわゆるお家騒動のリスクを高めることになってしまいます。そうならないためにも、創業者がまだ元気な時に対策を立てる必要があります。

 

 

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