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遺産分割調停について

遺産分割調停について

 

相続人が複数名存在している場合、相続が起きた時に、誰がどのくらいの遺産を相続するのかを話し合う、遺産分割協議と言うものが行われます。この際、様々な感情から、遺産分割協議自体に参加をしない人もいますし、相続内容に不服があって、対立するなどし、話し合いがまとまらないと言った事が起こる場合があります。

 

更に、遺産分割協議は、相続人となる全ての人が揃わなければ内容が成立しませんので、参加を拒む人が居た場合は、話が進まない為、とても厄介となります。この場合、第三者となる家庭裁判所に申請する事により、相続をすると言う解決方法があります。

 

その内の調停に関してですが、まず、遺産分割協議がまとまわらない場合は、家庭裁判所に申請する事により、調停を行う事ができます。ですので、レベルで言うと、家庭裁判所にお願いする1番最初の段階と言う事になります。調停では、家庭裁判所にて、相続をする遺産の分割方法について話し合う為の手続きとなります。

 

家庭裁判所には、調停委員会があり、その方たちが遺産分割協議でまとまらなかった相続人達の間に立つ事によって話し合いを進めてくれる事になります。この家庭裁判所に申請して、遺産分割について話し合いを行う事を遺産分割調停と言います。

 

遺産分割調停は、最初に申し立てをし、第1回期日を迎え、その後必要に合わせて複数回開かれる場合もあります。この遺産分割調停にて、上手く話がまとまった場合は、調停調書受領と言う形に進みますが、この調停でも話し合いがまとまらない場合や、話し合い自体ができる見込みがない場合などについては、遺産分割審判に移行する事になります。

 

この遺産分割審判は、遺産分割調停の後になりますので、レベルでは第2段階となります。審判の場合は、裁判官(審判官)が遺産の分割方法について、決定する手続きとなります。つまり、当事者で話し合いをするのではなく、強制的にそれぞれの相続分を裁判官が決定する事になります。

 

ちなみに、この調停や審判については、先に調停をしてからでなければ、審判をする事はできないと言うルールはありませんので、いかにもこじれそうである等と判断する場合であれば、調停をする事なく、いきなり審判に持ち込む事は可能となっています。

 

ただし、家庭裁判所側が、まずは調停にてそれぞれ話し合いを行うべきであると判断される場合が多い為、大体の場合は、まず審判をお願いしたとしても、調停から手続きするケースが多くなります。

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