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遺産分割とはどのようなこと?

遺産分割とはどのようなこと?

遺産分割とは、簡単に言ってしまうと、相続人が1人ならば起きませんが、2人以上いる場合は、それぞれで分け合います。その事を「遺産分割」と言うわけです。総合的に遺産分割で関わる事を例にして上げていきます。

 

まず、相続人が数人いる場合、その相続を共同して遺産を相続するわけですから、共同して相続する事を「共同相続」と言い、共同して相続人となる人達の事を「共同相続人」と言います。この共同相続人の人達は、残された遺産の全ての相続分に応じて相続の権利に対する義務を共有しています。

 

このそれぞれの相続人達が、残された遺産を分け合う事を遺産分割と呼びます。この遺産分割の時に起こり得る事としてあげられるのは、まず、遺産分割協議を行うわけですが、これは誰がどのくらいの相続をするのかの話し合いとイメージして下さい。

 

この遺産分割協議の結果、話し合いが纏まらなかった場合に出てくるのが家庭裁判所です。この家庭裁判所に申し立てをする事により、各相続人それぞれの相続分の割合を決める事ができます。また、この家庭裁判所で調停を申し立てた場合、裁判官が1人、調停委員が2人で行う調停委員会によって、それぞれ相続人の意見などを伺い、無事に遺産の分割協議が終わるように調節を図ってもらう事ができます。

 

この調停委員会でも、合意する事ができず、成立しない場合は、審判の手続きに移行する事となるわけです。しかし、審判自体は、家庭裁判所が分割する方法について決めるものですから、調停ではなく、最初からこの審判をお願いする事も可能となっています。(現実には、まずは調停に付しなさいと家裁から言われるケースが多いです。)

 

さらに、共同相続人のうち、誰かが行方不明などの理由によって、遺産分割協議が行えない場合も、この審判を申し立てる事によって解決する事ができます。また、家庭裁判所では、特別受益があるかどうかを確認して、それぞれを計算、処理し、審理判断をした上で分割対する審判を行います。

 

この特別受益と言うのは、亡くなられた方(被相続人)が生前に、子供がマイホームを購入するのに、その資金の一部、また全てを援助したなどの、遺産相続分とは別で、先に渡した財産の事を言います。
この特別受益を受けた人の事を、特別受益者と言い、被相続人から生前に多くのお金などを貰ったにも関わらず、被相続人が死亡した時の遺産を他の者と均等に分けてしまうと、不公平が生じる為、家庭裁判所では、これらの問題を公平にする為に、しっかりと誰がどのくらい貰うべきなのかを計算した結果、判断を下してくれる事になります。

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