fbpx

トップページ > 遺産分割協議書作成の概要

遺産分割協議書作成の概要

遺産分割協議書作成の報酬・業務内容・留意事項

遺産分割協議書作成の報酬(税込)
法定相続人の人数 報酬
2名 24,200円
3名 30,250円
4名 33,880円
5名 36,300円
6名 38,720円
7名以上 1名追加毎に2,420円ずつ加算
 
業務内容

 相続人間での遺産分割協議に基づき、協議の結果を遺産分割協議書としてまとめ、各相続手続きに使用する。
※相続人が1名の場合は遺産分割協議書の作成は不要です。

留意事項

◆遺産分割協議書作成の基礎資料として、被相続人の出生時から死亡時までの戸籍や相続人全員の現在の戸籍謄抄本、住民票等が必要になりますので、戸籍関係証明書の取得が済んでいない場合は、当事務所の戸籍収集代行サービスを合わせてお申込みいただくか、お客様のほうで戸籍関係証明書一式のご用意が必要になります。

 

◆遺産分割協議書に記載する相続財産は、極力すべての相続財産を記載したほうがよいです。相続財産のリストアップの際に、相続財産調査や相続財産目録の作成が完了していない場合は、当事務所の相続財産調査代行サービスや相続財産目録の作成サービスを合わせてお申込みいただくか、お客様のほうで相続財産の内容がわかる資料のご用意をお願い致します。

 

◆遺産分割において、代償分割(相続人の誰かが多めに財産を相続する代わりに、その者から他の相続人に代償金を支払う遺産分割方法)や換価分割(相続財産を金銭に換価し、換価後にその金銭を分割する遺産分割方法)を行うケースで、金銭の履行を確実に確保するために、遺産分割協議書を公正証書にして、金銭支払いの履行がない場合に、強制執行に服しても異議ない旨(強制執行認諾文言付き)の内容を遺産分割協議書に入れたい方は、公正証書にさせていただきます。公正証書にする場合は、上記報酬に60,500円(税込)の報酬加算をさせていただきます。(別途、公証役場費用も発生します。)

 

◆書類作成納品後、2週間経過後に書類の加筆(修正を除く)依頼があった場合、別途のご費用を頂戴するケースがあります。

 

◆不動産相続手続きのみに使用する遺産分割協議書は、不動産相続手続きの代行報酬に含まれています。

 

◆全国対応可能なサービスです。

 

無料相談の予約はこちら