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遺留分の請求には期限がある?

遺留分の請求には期限がある?

 

まず、遺留分についてですが、相続人には最低限貰える相続分があり、このことを遺留分と言います。自分の貰える分が明らかに少なかったり、他の相続人が贈与などによって自分の遺留分の範囲まで侵害している場合には、遺留分の侵害額請求をする事が可能となっています。

 

この遺留分を請求できる人は、法定相続人と言って、法律上決まっている相続人のうち、兄弟姉妹を除外した人の事を指します。この遺留分の侵害額請求を行うには、期限が決まっているので解説させて頂きます。民法の第1048条にこのように記載があります。

 

(遺留分侵害額請求権の期間の制限)
第千四十八条 遺留分侵害額の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から十年を経過したときも、同様とする。

 

どういう事かと言うと、まず、亡くなられた方(被相続人)が、自分以外の相続人に対し、贈与や、遺贈をしており、自分が貰える分の範囲を侵害しているとします。つまり、他の相続人の方が多く貰っていると考えて下さい。そうすると、それを知った時から1年間は遺留分の侵害額請求を行う事が可能となります。

 

行使(こうし)とは、この場合で言う、遺留分の権利を持って請求する行為の事を意味します。また、時効と言う言葉は、皆さんも1度は聞いた事があるかもしれませんが、その時間の経過によって効力がなくなるのだと考えて頂ければわかりやすいかと思われます。

 

ですので、この場合ですと、1年が経過した時点で時効を迎えるわけですから、持っていた遺留分の侵害額請求を行う権利がなくなってしまうのだと想像して頂ければと思います。更に付け加えて、相続開始から10年経過した時も同様とするとされています。つまり、被相続人(亡くなられた人)が死亡したと同時に相続は開始する事になりますので、死亡した時から10年経過した場合でも、この時効を迎えると言う事になります。

 

内容としては、知った時から1年の期限がある事を「消滅時効」と言い、相続開始から10年経って時効を迎える事を、消滅時効ではなく、「除斥期間」と言います。ですので、期限に関しては、遺留分の侵害額請求の権利は、知った時からとなっていますので、遺留分の権利を持つ人が相続の開始、遺留分侵害する贈与・遺贈のいずれかを知った時から1年間となります。

 

なので、知らなかった場合は、この1年と言う期限は進行しないと言う事です。ただし、除斥期間の10年がありますので、知らずに10年経過すれば、そのまま消滅する事になる為、放置せず、遺留分の権利があるのかを速やかに確認し、手続きを行う必要があります。

 

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