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保証人の地位は相続されるか?

まず、保証債務には、連帯保証人の債務と、保証人の債務があります。連帯保証人は、保証人に比べて、債務者(例えばお金を借りている側)に連帯しているわけですから、実際の債務者と同じくらいの責任が問われる事になります。

 

次に保証人は、連帯保証人と比べて、債権者(例えばお金を貸している側の人)から債務者のお金を払って下さいと言われても、自分は保証人だから、先に、債務者や連帯保証人に払うように言って下さいよと主張する事が出来ます。

 

しかし、どちらにしても保証人として保証しているわけですから、債務者が支払えなくなった場合は、連帯保証人や、保証人が支払う必要がある事から考えると、どちらも重い責任が課せられていると言っても過言ではないでしょう。

 

では、亡くなられた方(被相続人)が誰かの保証人になっていた事が発覚した場合、その保証債務は相続されるのでしょうか?事例を上げて説明していきましょう。

 

父・息子2人のケースで考えてみます。
父が生前、誰かの保証人になっていたとします。父が亡くなり相続が開始すると、息子2人は、父が100万円の保証人になっていた事を知ります。息子2人が、父の遺産を相続する場合、この保証債務も相続する事になります。形としては、100万円の保証ですので、2分の1ずつ、つまり50万円ずつ保証する債務を負う事になります。

 

ちなみに、父以外にその債務に保証人が存在している場合は、半分の50万円分の範囲を息子2人で、その他の保証人と保証債務を負います。どうしても保証債務を相続したくないと言う場合は、相続の放棄をする手続きをするか、限定承認と言う他の相続の方法を取るしかありません。別記事でも申し上げているように、財産を相続する場合、プラスの財産もあれば、マイナスの財産もあります。

 

相続をすると言う事はマイナスの財産も相続するわけですから、このような保証債務についても一緒に相続する事となるわけです。しかし、全ての保証債務を相続するわけではないと言う事もポイントとして覚えておいて頂きたいのですが、保証債務には身元保証と言うものが存在します。

 

身元保証とは、会社に勤務している人が、その会社に損害を与えたなどの場合、それについて賠償保証しますと言う内容ですが、これは基本的に個人的な信頼として契約されており、身元保証まで相続するとなれば酷な話になります。

 

ですので、亡くなられた方(被相続人)が生前に身元保証人となっていたとしても、これを相続する必要はありません。

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