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複雑な生命保険と相続の関係を解説!

複雑な生命保険と相続の関係を解説!

 

亡くなられた方(被相続人)が死亡と同時に相続の開始が行われるわけでありますが、被相続人が生前、生命保険をかけており、死亡した時に保険金を受け取る人を指定しているケースが多く見られます。

 

この場合の保険金は、かなりの割合で高めに設定されている事が多く、数万円~数十万円と言う単位ではない場合が多いです。この事から、相続人となる人が1人だけであれば問題にはならないのですが、共同相続人と言い、相続人が複数名いる場合は、保険金を受け取る人は、保険金を受け取らない人からすれば、結果的に多く貰う事になる為、大変揉め事になりやすい傾向があります。

 

結論から申し上げますが、生命保険金は、遺産分割上の相続の財産には含まれません。これは、どういう事かと言うと、亡くなられた方(被相続人)がかけていた生命保険ですが、実際に亡くなられた時に支払われるのは、被相続人ではなく、指定されている受取人となります。この事から、被相続人の固有の財産とは考えないと言う事になります。

 

ですので、生命保険金の受取をする人の固有の財産と言う事になるわけです。そう言った観点から、相続財産には含まれる事がなく、遺産分割に関しても、この金額については除外されます。

 

ただし、特別受益と言い、相続人の中の1人が、特別に得ているお金とは言える為、この場合、特別受益に該当し、相続分を減らされると言う可能性は出てくるので注意が必要です。

 

亡くなられた方(被相続人)が自ら被保険者・または相続人としている場合があります。この時の被保険者とは、被相続人本人の事を意味します。この場合は判例が出ており、受取人が、被保険者・または相続人となっている場合、この受取人である相続人の固有の財産とされ、遺産には含まれないと言う事になります。ただ、相続人が複数名存在している場合、民法によって、別段の意思表示が該当する事となり、結果的には共同相続人が各自で、自分の法定相続分に合わせて生命保険金に対し、請求権を取得すると言う判例も存在します。

 

また、被相続人が、自分で被保険者となっており、受取人自体を指定していない場合、加入していた保険の契約約款に従う事になります。つまり、約款に配偶者が第1順位の受取人となっているのであれば、保険金は相続財産とはならず、配偶者の固有の財産と言う事になるわけです。

 

このように、保険会社によっても約款などは違ってくる為、受取人が指定されていない場合は、契約に関する内容をしっかり把握する事が重要なポイントの1つとなります。

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