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墓じまいの手続きに必要な書類とは?札幌市で改葬したい場合はご相談を

お墓の後継者がいなかったり自分自身で維持管理することが難しくなってきたりすると、墓じまいの必要性について考えるようになるかもしれません。墓じまいを実際に行うためには、行政手続きを経て遺骨を移動する必要がありますので、ここでは墓じまいの手続きについて説明していきます

 

墓じまいに必要な書類

墓じまいとは「すでに納めた遺骨を取り出し移動させる手続き」のことをいいます。墓じまいといっても、元のお墓から取り出した遺骨は別の受入先に移動しなければいけません。「墓地、埋葬等に関する法律」では、遺骨を他の場所に移動させるためには行政手続きが必要であるとしています。

 

第五条 埋葬、火葬又は改葬を行おうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の許可を受けなければならない。

2 前項の許可は、埋葬及び火葬に係るものにあつては死亡若しくは死産の届出を受理し、死亡の報告若しくは死産の通知を受け、又は船舶の船長から死亡若しくは死産に関する航海日誌の謄本の送付を受けた市町村長が、改葬に係るものにあつては死体又は焼骨の現に存する地の市町村長が行なうものとする。

第八条 市町村長が、第五条の規定により、埋葬、改葬又は火葬の許可を与えるときは、埋葬許可証、改葬許可証又は火葬許可証を交付しなければならない。

※e-Gov「墓地、埋葬等に関する法律」より抜粋

 

墓じまいの場合は「改葬」に該当するため、改葬許可証の申請手続きを行うことになります。

 

※遺骨を自宅に移動させて供養することは改葬に該当しないため、改葬手続きは必要ありません。

 

埋葬証明書

市町村が発行する火葬許可証に火葬場で認証印をもらい、これを埋葬許可証として、お墓がある寺院や霊園などの運営母体に提出します。墓じまいの手続きを進める際は、これら運営母体に依頼して埋葬証明証を発行してもらいます

 

受入証明書

元のお墓から遺骨を取り出したら、一般的に永代供養墓や合祀墓などに改葬することが多いようです。この場合、遺骨の新たな受入先である寺院や霊園などから受入証明書を発行してもらいます

 

改葬許可申請書

自治体から申請書を入手し、必要事項を記入のうえ捺印したら、改葬許可証が発行されるのを待ちます。

 

札幌市における改葬手続き

札幌市ホームページによれば、遺骨をどこに移すかによって手続きおよび窓口が変わるとしています。

※札幌市ホームページ参照

 

また、札幌市内には市営霊園として「平岸霊園」「里塚霊園」「手稲平和霊園」の3か所が用意されています。平岸霊園には合同納骨塚があり、複数の遺骨を同じ場所に埋葬することができます。改葬先としての使用可否については、あらかじめ同霊園に確認するようにしましょう。

 

市内の墓地や霊園などから改葬する場合

【提出書類】埋蔵等届・承諾書・改葬許可申請書

【必要書類】埋蔵証明書・収蔵証明書のうちいずれか1点

【受付窓口】保健所施設管理課墓園管理係または里塚・平岸・手稲平和の各霊園管理事務所

※札幌市内の里塚・平岸・手稲平和霊園に遺骨を移動させる場合は、これら霊園の管理事務所でも受け付け可。

※札幌市ホームページ参照

 

札幌市営霊園・墓地から改葬する場合

【提出書類】埋蔵等届・承諾書・改葬許可申請書

【必要書類】墓地使用許可証(札幌市発行・墓地使用者が所持)

【受付窓口】保健所施設管理課墓園管理係または里塚・平岸・手稲平和の各霊園管理事務所

※札幌市内の里塚・平岸・手稲平和霊園に納められていた遺骨を改葬する場合は、これら霊園の管理事務所でも受け付け可。

※札幌市ホームページ参照

 

まとめ

墓じまいとは、現在納骨されている場所から遺骨を取り出し新たな場所で弔うまでの一連の手続きを意味します。親族間での話し合いを調整したり遺骨の移動先を探したりするなど、考えなくてはならないことが多く発生し、精神的に消耗しやすいかもしれません。

 

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