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配偶者が自宅に住み続けられる配偶者居住権

配偶者居住権とはどのような権利でしょうか

夫婦の一方が亡くなった場合に、亡くなった方(被相続人)が所有していた住居を他の者が取得すると、残された配偶者は住居から直ちに退去しなければいけないのでしょうか。住み慣れた住居を出て新しい住居を探さなければならないというのは、配偶者にとっては大きな負担となってしまいます。配偶者居住権は、このような場合に、残された配偶者が住居に住み続けることができるという権利です。配偶者居住権には、配偶者居住権配偶者短期居住権の2つがあります。

 

配偶者居住権の対象となる住居は、被相続人が単独で所有している、または配偶者と共同で所有していることが必要です。また、配偶者は、被相続人の亡くなった時点で住居に居住していることが必要です。

 

※配偶者居住権は、令和2年4月1日以降に亡くなった人の相続について生じます。

配偶者居住権について

配偶者居住権とは

配偶者居住権は、令和2年4月1日の民法改正で新たに設けられた権利です。配偶者居住権をもつ配偶者は、原則として生涯にわたり、無償で住居に住み続けることができます。配偶者が配偶者居住権をもつ場合、配偶者以外の家族や家事使用人も住居に同居することができます。

 

配偶者は、被相続人が遺言書の中に配偶者居住権を遺贈するという意思を残していた場合は、遺言により権利を取得できます。また、遺言書が残されていない場合でも、遺産分割協議により配偶者居住権を取得できます。遺産分割協議がまとまらない場合は、家庭裁判所における遺産分割の審判で配偶者居住権を取得することになります。

 

※遺言で配偶者居住権を設定する場合は、令和2年4月1日以降に遺言書を作成する必要があります。

 

配偶者居住権は遺産分割に影響するか

被相続人は生前に財産を贈与・遺贈すると、相続財産の一部を先に渡したものとみなされます。これにより通常は、遺産分割の際に相続人が受ける遺産の取り分が減らされます。ただし、結婚してから20年以上経っている夫婦の場合は、配偶者居住権を遺贈しても、相続財産の一部を先に渡したものとは扱われず、遺産の取り分が減らされないという優遇措置を受けられます。これにより、配偶者居住権を取得した配偶者は、金銭などの遺産を多く取得することになります。

 

第三者に対する権利の主張について

配偶者は、配偶者居住権を取得した際に、建物について、配偶者居住権の設定の登記をすることができます。登記をすることにより、所有者が住居を譲渡したような場合に、配偶者は、住居を取得した第三者に対しても権利を主張することができます。配偶者と第三者との優劣は、登記の先後によって決まります。なお、所有者には登記を備えさせる義務があり、登記は配偶者と所有者が共同で申請します。

 

配偶者居住権・住居の利用について

配偶者は、配偶者居住権を第三者に譲渡することができません。ただし、新たに住居の権利を取得した人(所有者)の承諾があれば、第三者に住居を賃貸して収益を得ることができます。また、配偶者は権利を放棄することで、所有者から金銭の支払いを受けることができます。

 

住居の修繕が必要になったとき、配偶者は、自分で住居を修繕することができますが、修繕にかかる費用は配偶者が負担しなければいけません。配偶者が相当の期間、必要な修繕を行わない場合、所有者は住居を修繕することができます。配偶者が住居の増改築をする場合は、所有者の承諾が必要です。配偶者は、住居を維持するために必要な費用(必要費)を負担しなければならず、これには税の支払いが含まれます。

配偶者短期居住権について

配偶者短期居住権とは

配偶者短期居住権は、最高裁判所の判例※で認められた権利を制度として民法に取り込んだものです。遺言書が残されていない場合でも、配偶者は、遺産分割協議の終了日または被相続人が亡くなった日から6か月を経過する日のどちらか遅い日まで、無償で住居に住み続けることができます。配偶者は、住居が他者に遺贈された場合や相続放棄をした場合でも、新たに住居の権利を取得した人(所有者)から権利消滅の申し入れを受けた日から6か月を経過する日までは、住居に住み続けることができます。

 

※参考)最高裁判所平成8年12月17日判決は、亡くなった人と相続人との間に住居を無償で使用させるという合意があったものと推測することが、亡くなった人と相続人の通常の意思であるとしました。

 

第三者に対する権利の主張について

配偶者短期居住権には権利を登記する仕組みはありません。そのため、所有者が住居を譲渡してしまうと、配偶者は、住居を取得した第三者に対して権利を主張することができなくなります

まとめ

夫婦の一方が亡くなり、配偶者以外の人が住居を取得する場合でも、配偶者は、配偶者短期居住権により一定の期間、住居に住み続けることができます。また、遺言や遺産分割協議などで配偶者居住権を設定すると、配偶者は生涯にわたり住居に住み続けることができます。配偶者が亡くなったときは、遺言書が残されていれば配偶者居住権についての記載があるか確認することが大切です。遺言書が残されていない場合は、遺産分割協議を行い遺産分割協議書の中で配偶者居住権について定める必要があります。当事務所では、遺産分割協議書の作成を含む相続手続をサポートしておりますので、まずは一度ご相談ください。

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