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不当な遺言の内容だった場合、何か言えないか?

不当な遺言の内容だった場合、何か言えないか?

 

亡くなられた人(被相続人)が遺言書を残している場合、その中身について、明らかに自分にとって不当であると判断する遺言内容だったケースの場合、どのような方法を取ればよいのでしょうか。被相続人の財産については、誰にどのくらい与えるなどの処分については、被相続人の意向が最大限に優先される事となります。

 

それは、自分の財産を自由に処分できると言う民法の考え方からです。ただし、民法には、最低限貰える範囲と言う、遺留分と言う制度があります。この範囲まで他の相続人が侵害している場合には、最低限自分が相続する事ができる遺留分の請求を行う事が可能となっています。

 

この請求の事を遺留分侵害額請求と言います。まず、最初に遺言書の内容を確認したら、その遺言書に法的な効力がちゃんとあるのかを確認する事が重要となります。ポイントとしては次のようになります。

 

まず、実際に、本当に被相続人本人が作成した物であるのか?また、筆跡は正しいのか?次に、全ての文章を自筆しており、日付と印鑑、署名がなされているか?そして、日付の当時に被相続人がしっかりと意思の表示ができる状況下にあったかどうかがポイントとなります。

 

このポイントを抑えていなければ、遺言書の効力としては法律的に無効なものとなります。ですので、まずはその残された遺言書自体が、本当に効力があるのかを確認する必要があるわけです。もし、効力がないとなれば、遺言書の内容に対して効力は発揮されず、不当であると請求する必要性もなくなると言うわけです。

 

遺言書が、法律的にも効果がある場合は、基本的に遺留分の侵害額請求をする方法が考えられますが、もしも法律的に効力がない場合、法律に乗っ取って、法定相続分を適用する事となります。つまり、誰がどのくらい貰えるかと言うのは、法律によって予め定めがあると言うわけです。

 

配偶者と子1人の場合であれば、配偶者が2分の1を。子が残りの2分の1を相続する事になります。また、配偶者と、亡くなられた方(被相続人)の親が相続をする場合は、配偶者が3分の2となり、親が残りの3分の1を相続する事になります。

 

その他、相続人が配偶者と、亡くなられた方(被相続人)の兄弟姉妹の場合は、配偶者が4分の3を相続し、被相続人の兄弟姉妹は残りの4分の1を相続する事となります。このように、法律には、配偶者と血族とで、誰がどのくらい相続できるかの指針がありますので、不当だと思う場合は、まず遺言書の内容を確認し、法律的に効力があるのであれば遺留分の侵害額請求を行い、効力がない場合は法定相続分に従うと言う流れとなります。

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