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亡くなった人が不動産を持っていたか調べるには

亡くなった人が不動産を持っていたか調べるには

 両親や兄弟などが他界した時、不動産を相続するケースは多いと言えましょう。この場合は遺言などにより、所有していた財産を分配もしくは自らが相続する形になるわけですが、中には事故などにより急に他界してしまうケースもゼロではありません。

 

 また、土地および建物にはそれぞれ一定の固定資産税が課税される形になります。固定資産税は毎年1月1日時点で法務局の台帳に登録が行われている所有者に課税が行われるもので、他界しても登記の変更をしていなければ永久的に課税対象になってしまうわけです。

 

 この場合、所有しているものを登記変更して名義変更を行う、そして必要がない場合には売却をするなどすれば課税対象ではなくなります。仮に、不動産を所有していることを知らずにいると、税金の未納などの諸問題が発生する可能性も高くなるわけです。

 

 故人が不動産を所有していたか否かは役所からの固定資産税の納付通知書の有無で確認する事が出来ます。ちなみに、地方に住む人の中には1カ所だけでなく、何か所も自己所有の土地を持っているケースも少なくありません。自己所有の土地は必ずしも宅地だけでとは限りませんので、もしかしたら山林の多くを所有しているかもしれないわけです。固定資産税の対象になるのは宅地だけではありませんので、当然課税額もかなりの額になってしまいます。

 

 固定資産税の納付通知書で調べるのが一般的ではありますが、家の中を探しても見つからない、どこかにしまい込んだまま他界している可能性もあるわけです。固定資産納税通知書があれば、故人が所有している不動産の大半が記載されている、所在地番までの確認を行うことは出来ます。尚、固定資産納税通知書は他の共有物件の場合には、共有者である他の人が住む住所に送付が行われるケースがあるので少々厄介です。

 

 故人と他の人が共有している者が含まれている場合にはすべてが把握出来ないケースもあるので固定資産納税通知書だけですべてが解決するわけではないと言うことです。そこでお勧めとなる方法が登記資料を調べるやり方です。登記資料は土地や建物などの権利証になるもの、とても大切な書類などからも故人は自宅の金庫などにしまい込んでいることも少なくありません。

 

 権利証などのような登記資料を調べることで、生前故人が所有していたものを把握出来るケースが多いのです。但し、この場合も何らかの理由で自分の手元にこれらの書類を保管していないケースもゼロではないため、すべての把握が難しいこともあります。すべての把握をするのに最も最適な方法は市区町村の役所で名寄帳を取得して調べるやり方です。

 

 名寄帳は市区町村の役所の中でも資産税課と呼ぶ部署で必要書類の提出で取り寄せることが出来ます。但し、取り寄せが出来るのはあくまでも故人と相続関係にある人のみであることを把握しておきましょう。名寄帳は本人もしくは相続人だけが取得出来るものであり、誰もが取得出来るものではありません。

 

 本人の場合には健康保険証やマイナンバーカード、自動車の運転免許証などの公的機関が発行した本人確認書類を提示することで取得が出来ます。相続人の場合は故人の相続人であることを証明するための書類が必要で、この場合は戸籍謄本を提出する形になります。

 

 ちなみに戸籍謄本は原本でなくてもよく、写しを用意しておけば構いませんので、名寄帳を取り寄せるために戸籍謄本の交付を求める必要はありません。この場合、故人が亡くなったことが記載してある戸籍謄本、自分との繋がりを把握出来る戸籍謄本の2種類が必要になることも把握しておきます。名寄帳を取得することで、故人が所有している土地や建物などの不動産が一覧になっているので分かるようになります。

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