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不動産管理会社で相続税の節税は可能?仕組みとメリットを理解しよう

土地建物を所有し使用料や賃料を得ている人は多くいますが、自らの相続のときに多額の相続税がかかるのではないかと危惧しているケースは決して少なくないでしょう。ここでは、不動産管理会社を設立することでどのように節税に役立つか説明していきます

 

不動産管理会社が節税に貢献する理由

不動産管理会社とは、土地建物を所有しその維持管理を行うことを目的とした法人です。個人で不動産を所有し収入を得ていた人が法人を設立することで、節税効果を得られるといわれています。個人名義だった不動産を会社名義とし、会社の財産から報酬を得る仕組みにすることで、課税状況が大きく変わるのです。

 

相続税の課税対象財産が変わる

個人所有の不動産や有価証券、現金や預貯金などは、すべて個人の財産として相続税の課税対象財産とみなされます。しかし、不動産管理会社を設立し不動産を会社名義にした場合、相続税の課税対象は個人名義の財産のみとなるため、不動産を除外することができるのです。

 

なお、不動産管理会社を設立した場合、個人はその株式を所有することになり、相続税の課税対象として株式の評価額を計算する際は、法人税相当額を差し引いて求めます。結果として、個人で不動産を所有していたときと比べると不動産管理会社の株価を所有している状態の方が相続税額は低くなるといわれています。

 

不動産管理会社を設立するメリット

相続手続きという観点から考えた場合、不動産管理会社の設立によって有利になることがあります。

 

相続税の課税対象財産評価額

先に述べたとおり、個人が所有する不動産を会社名義とし、自分が会社経営者となって株式を持つことで、相続税課税対象財産の評価額計算におけるメリットを得られます。経営者である自分自身に万が一のことが起こり、相続が開始した場合、個人で不動産を所有していたときに比べると会社の株式の評価額は低く見積もられ、全体的な相続財産の総額を軽減させることができるためです。

 

不動産の評価額は路線価あるいは固定資産税評価額によるため、実際の価格より低く見積もられます。しかし、不動産管理会社を設立して不動産の名義を会社名義とした場合、さらに評価額は低くなるため、メリットが大きいといわれているのです。

 

注意点として、不動産を取得してから3年以内の場合は一般的な取引価格で不動産を評価するため、節税効果が小さくなる点も覚えておきましょう。

 

家族に不動産所得を分配

家族を不動産管理会社の役員にしておき、役員報酬として不動産所得を分配することもできます。ただし、他の会社で勤めている家族が役員を兼務していた場合、役員としての実態が伴わないとみなされやすく、役員報酬が経費として認められない可能性にも留意する必要がありそうです。

 

相続登記の手間を省略

個人名義の不動産を相続する場合、相続人は不動産の相続登記を行わなければならず登録免許税の納税も求められます。不動産を相続人に生前贈与する場合も、名義変更手続きに加え登録免許税および不動産取得税を納める必要があります。いずれも、相続人には手間と金銭的負担がかかることになるのです。

 

不動産管理会社を立ち上げ不動産を会社名義にした場合、相続人が相続するのは経営者である被相続人が所有していた会社の株式になるので、登記手続きを省略することができ登録免許税を納めることなく済みます

 

まとめ

不動産管理会社を設立することで、相続税の節税効果や手間・労力の削減に役立つことがわかりました。

 

しかし、会社設立や相続税の仕組みについて自力で理解し実行に移すことは決して簡単ではありません。また、税制も随時変更が起こるものですので、ぜひ専門家に相談し間違いのない節税対策を行うことをおすすめします

 

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