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養子縁組と相続の関係を解説

養子縁組と相続の関係を解説

 

まず、養子縁組から解説させて頂きます。養子縁組とは、実際には親子の関係がない人たちを、法律の上で親子関係があるようにする事を言います。では、この養子縁組を行っている人で、相続が発生した場合については、養子縁組の相続に対する立場とはどのようなものになるのでしょうか。

 

まず、養子には、普通養子と、特別養子の2種類から成り立ちます。普通養子とは、子から見た実際の親との親子関係を保ったまま、別の親と親子関係を作る場合です。一般的に呼ばれる名前としては、養子や養女となります。例としては、自分に跡取りが欲しい場合に、その跡取りとして家系に入れる場合などや、婿養子などの事を言います。

 

それに対し、特別養子とは、普通養子とは異なり、実際の親との関係を切る事になります。ですので、戸籍の上でも、実子と記載される事になります。このように、養子と言っても2つの大きな違いがあります。つまり、養子とは、血縁関係はないですが、法律上認められた子と言う事になります。

 

では、養子の場合、相続が起きた時にはどのような事が起こるのでしょうか。答えとしては、基本的に、養子も相続人となります。また、相続人が何人いたとしても人数に制限はありませんから、全ての養子が相続人となる事になります。

 

ただし、相続税の法律の上では、亡くなられた方(被相続人)に実の子がいる場合については、養子は1人までとなり、被相続人に実子がいない場合であれば、養子の2人までと言う形となっています。ですので、相続税の計算については、養子の数にも上限があると言う事になります。

 

また、養子から見た実の親の相続に関してですが、この場合は上記の2種類で解説させて頂いた、普通養子と、特別養子とで違いがあります。普通養子は、実際の親との関係を切っていない為、実の親が亡くなった時も、養子として入った先の親が亡くなった時も、両方相続人となる事になります。

 

しかし、特別養子に関しては、養子に入る際に、実際の親との関係を切っている為、実の親が亡くなった時は相続人とはならず、養子として入った先の親が亡くなった場合のみ、相続人となる事になります。

 

また、ケースとして多いと考えられるのが、結婚した相手に子がいた場合です。何も手続きをしなかった場合、配偶者となる夫や妻は、被相続人が亡くなった時に当然のように相続人となりますが、実際の子ではない連れ子に関しては相続人とはなりません。相続をさせたい場合は、養子縁組を行う必要があります。

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