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賃借権を相続することはできる?

賃貸でアパートなどに住まれている方の契約者が亡くなった場合、残された家族がそのまま、そのアパートで生活ができるのか?これが基本的に相続できるのかと言う問題となるわけですが、まず、賃借権と言うのは借りる権利の事を言います。

 

ですので、借りていると言う事に権利が発生しています。その権利とは、アパートや借地も含まれますが、契約している期間借りていいですよと言う権利です。アパートを契約している方が死亡によって、相続が起きた場合、結論から申し上げますと、その賃借権は相続人に相続させる事ができます。アパートを契約していたとして、契約者である父が亡くなられたとします。

 

契約者が亡くなったのだから、そのアパートから出ていって下さいと言う事がまかり通ってしまえば、家族はいきなり住んでいた家を引っ越さなければならないわけですから、それでは理不尽です。ですので、この賃借権は相続させる事が可能となっているわけです。相続させるには、相続と、遺贈の2通りに分かれます。

 

まず、相続として、遺言し、賃借権が相続された場合、その相続人となった方が新しいアパートの借主となります。法律としましては、父が契約していた内容と同じ内容で、引き継ぐ事になります。ちなみに、この相続で賃借権が相続された場合、貸主である大家さんに承諾を得る必要はありません。ここが大変重要なポイントとなります。

 

しかし、遺贈の場合はどうでしょうか?遺贈の場合、持っていた賃借権をあげると言ったイメージとなります。ですので、この場合、借主の変更が必要となる為、原則的に大家さんに承諾を得る必要が発生します。遺贈についてもう少し解説をしておきますが、相続で起こる遺贈と言うのは、基本的な相続は遺言がなかった場合は、法定で定められている相続人(配偶者や、子など)が相続をする事になるわけですが、その法定相続人以外に相続をさせると言う方法が存在します。

 

亡くなられた方(被相続人)が遺言によって、法定相続人以外の人に相続をさせる事が出来ます。この事を「遺贈」と言うわけです。例えば、婚姻届を提出していない内縁関係の夫婦の場合、法定相続人にはなりませんが、遺言をする事によって、どちらかが亡くなっても、賃借権を遺贈させるとしておけば、残された方が、賃借権の遺贈を主張し、大家さんに承諾を得る事によって、そのままアパートに住む賃借権を得る事ができると言うわけです。

 

相続は、被相続人が亡くなった後も、自分の財産を自由に処分できる事を認めている為、この遺贈という法律が存在しているのです。

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