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相続において嫡出子と非嫡出子の違いはあるか?

まず、嫡出子と非嫡出子とでは、どのような違いがあるのでしょうか?嫡出子とは、婚姻届を提出した夫婦の間に生まれた子供の事を言います。逆に、非嫡出子とは婚姻届を提出していない夫婦、つまり内縁関係の夫婦の間に生まれた子供の事を非嫡出子と呼びます。

 

非嫡出子は婚姻届を提出していない男女の間に生まれた子供ですので、愛人との間に生まれた子供なども含まれます。具体的に例を上げますと、嫡出子とは、婚姻届を提出しており、その婚姻中に妊娠出産した子供・婚姻してから201日目以降に生まれた子供・未婚であっても生まれて認知されており、その後に父と母が婚姻届を提出した子供・父が亡くなった後、または離婚した後300日以内に生まれた子供・未婚の時に生まれて、その父と母が婚姻届を提出した後、認知を受けた子供・養子縁組をした子供の事などを指します。

 

まず、相続についてですが、相続には順位が存在します。相続が絶対となるのが配偶者(夫・妻)次に、子や父母、兄弟と順位に沿って相続をする事になります。その中で、子供については、平成25年の12月5日に、民法の改正がありました。改正前の法律によると、非嫡出子の子供は嫡出子に対して、嫡出子が貰える相続分の2分の1、つまり半分とされておりましたが、現在法律の改正により、嫡出子と同じ相続分が受け取れるようになっています。同等と言うわけです。

 

この法律の改正では、非嫡出子に対して不公平であると最高裁判所の判決を受け、改正されたものになります。それもそうですよね、同じ子供なのに、婚姻関係にあるか、ないかだけで、子供の相続分にまで影響するようでは、非嫡出子として生まれた子供には酷だと言う事になります。ですから、このように法律の改正が行われたわけです。

 

また、子の相続について、実子であろうが、養子であろうが、嫡出子・非嫡出子であろうが区別する事がなく相続ができるのに対し、非嫡出子として生まれた子の相続の場合、父からの認知を受けている事が必要であると言う所がポイントとなります。

 

認知を受けていない場合、非嫡出子は産んでくれた母親の相続分については相続人となりますが、父親の相続については相続人とはなれません。認知を受けているか、いないかが、相続をするにあたって、非嫡出子には大きな影響が出ます。

 

この非嫡出子については、内縁関係の夫婦のように、単純に婚姻届を提出していないケースでは問題とはなりにくいのですが、愛人の子などの複雑な非嫡出子の場合、揉めるケースが多くなりますので、内容について正しく理解しておく必要があると言えます。

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