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墓地埋葬法の定めと札幌市における墓地条例を理解しよう

火葬場や遺骨を埋葬する墓地・霊園・納骨堂を経営するには、法律に基づき必要な許可を取得する必要があります。ここでは、「墓地、埋葬等に関する法律(墓地埋葬法)」の概要について説明しいていきます

 

墓地埋葬法の主な定め

昭和25年に制定された「墓地、埋葬等に関する法律」は通称「墓地埋葬法」と呼ばれ、墓地・霊園・納骨堂への埋葬が適切な形で行われるよう、重要な事柄について定めています。主な条項を整理してみてみましょう。

 

死後24時間以内の埋葬等はできない

家族が亡くなったため葬儀の手配をしていると、本人が急に蘇生することがあります。数は少ないもののこのような事例が認められることから、法律では死後24時間以内に埋葬等することを禁じています

 

墓地以外の土地で焼骨や埋葬はできない

都道府県知事からの許可を受けずに墓地を作り、そこで焼骨したり埋葬したりすることはできません。必ず、墓地として許可を得た土地・施設において焼骨や埋葬を行う必要があります。

 

埋葬等の依頼には応じなければならない

法律では「火葬や埋葬を依頼された場合、これを拒んではならない」と定められています。

 

身寄りのない故人の火葬・埋葬等は市町村長が行う

故人に身寄りがなく火葬や埋葬等を行う人がいない場合は、故人が亡くなった地の市町村長が代わりに行います。

 

散骨に関する明確な定めはない

墓地埋葬法では、散骨に関する明確な定めがありません。近年では海洋散骨や樹木葬など供養の方法に広がりが出てきましたが、これに関するルールが法に明記されていないため、散骨などを行う自治体の条例を調べる必要があります

 

札幌市における墓地条例

墓地埋葬法は焼骨や埋葬等に関する定めを記したものですが、自治体の条例を確認してみると、より細かな規則が見つかることがあります。札幌市にも「札幌市墓地条例」が存在し、次の事柄を含み詳細に渡って定めています

 

  • 第2条 墓地の使用に際し市長の許可を受けなければならない。
  • 第4条 墓地の使用料として、別表に定める金銭を納付しなければならない。(市営の平岸霊園、里塚霊園及び手稲平和霊園とその他の墓地について定めあり)
  • 第4条3 貧困であるがために墓地使用料を納付できないと認められた場合および市町が「特に必要がある」と認めた場合は、使用料を減額または免除することができる。

※札幌市「札幌市墓地条例」参照

 

  • 第13条 墓地使用権者で次の各号の一に該当するときは、使用許可証の書換え、訂正又は再交付を受けなければならない。
  1. 使用権を移転したとき。
  2. 本籍、住所又は氏名に変更のあつたとき。
  3. 使用許可証をき損し、又は滅失したとき。
  4. 第6条による使用面積増加の許可を受けたとき。
  5. 第6条の2による使用地変更の許可を受けたとき。

※札幌市「札幌市墓地条例」より抜粋

 

  • 第16条 市長は、既に許可した墓地の使用に関し、次の各号のいずれかに該当することがあるときは、この許可を取り消し、又は改葬を命ずることができる。
  1. 使用権者がこの条例又はこれに基づく規則若しくは命令に違反したとき。
  2. 使用者の所在が不明となつて10年を経過したとき。
  3. 墓地使用権者が墓地使用の許可を受けた日から3年以上経過しても必要な設備を設けないとき。
  4. 墓地経営その他公益上必要が生じたとき。

※札幌市「札幌市墓地条例」より抜粋

 

  • 第17条2 納骨堂の利用者が使用期限に際して遺骨等を引き取らない場合、市長の名のもとに遺骨を合同納骨塚に収蔵することができる。
  • 3 合同納骨塚に収蔵された遺骨等は返還しない。

※札幌市「札幌市墓地条例」参照

 

 

まとめ

墓地埋葬法は古い法律であるため、現代の供養の在り方をカバーできていない部分があるのも事実です。しかし、現に同法に基づいて火葬・埋葬等が行われていますので、施設の管理者が法を順守することはもちろん、利用者としても墓地・霊園・納骨堂の管理者によく確認し、必要に応じて専門家に行政手続きを依頼することも大切です。

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